外国人雇用企業必見!扶養控除で定着率と節税を両立

外国人雇用企業必見!扶養控除で定着率と節税を両立

外国人労働者の扶養控除とは?基本的な概念

あなたが今、給与計算や年末調整を担当されている際、「外国人従業員にも扶養控除は適用できるのか?」と疑問をお持ちではないでしょうか? 結論から申し上げますと、日本国内で給与所得のある外国人労働者も、法令上は日本人労働者と同様に扶養控除の適用対象となります。 この制度は所得税法の規定に基づき、生計を一にする扶養親族がいる場合、所得金額から一定額を差し引くことで税負担を適正化する仕組みです。

重要なのは、対象となる扶養家族の範囲です。配偶者や子供、そして海外に居住する両親なども対象となりますが、具体的には次の条件を満たす必要があります。

  • 生計を一にしている」状態(定期的な仕送りや生活費の支弁が行われていること)
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合、給与所得控除後の金額が48万円以下)
  • 16歳以上(扶養控除は16歳以上の扶養親族に適用され、16歳未満の子は児童手当の対象であり、2024年度から16歳未満の扶養控除は廃止されています)

加えて、2024年の所得税法改正により、子供の扶養控除に関して細かい見直しが行われていますので、16歳未満の子供に関する扶養控除は適用外となっています。また、生計同一の認定にあたっては、例えば海外在住の両親に対する定期的な送金などの証明が必要となる場合があります。

なお、勘違いされがちなのが社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者認定との関係性です。所得税の扶養控除と社会保険の扶養認定は制度目的や判定基準が異なり、社会保険の被扶養者認定では、収入額や同居の有無、被保険者との関係性などがより厳格に審査されます。そのため、税金面で扶養控除が認められても社会保険上の被扶養者として認められないケースがある点に留意が必要です。2025年以降もこの違いは変わらない見込みであり、両制度の差異をよく理解したうえで、外国人社員の家族状況に基づく丁寧な要件確認が不可欠です。

2025年以降、外国人労働者の活用拡大に伴い、税制や社会保険制度の更なる見直しが期待されていますが、現時点では扶養控除の基本的な枠組みは変わっていません。最新の法改正動向にも注視しつつ、適正な処理を行うことが企業の円滑な運用につながるでしょう。

(参考:国税庁 所得税法における扶養控除の解説厚生労働省 社会保険の被扶養者認定基準2024年所得税法改正の概要(財務省)

扶養控除対象となる外国人労働者の条件

外国人スタッフの扶養控除適用可否は、企業側の適切な判断が求められる重要なポイントです。主に4つの条件を満たす必要があります:

項目 詳細
1. 居住者該当性の確認
  • 日本国内に「住所」または「1年以上の居所」があることが大前提(所得税法基本通達2-3
  • 在留資格タイプ別の目安:
    • ✓ 就労ビザ(技能実習生、特定技能、技術・人文知識・国際業務等)→ 原則として居住者扱い
    • ✓ 特定活動(ワーキングホリデー等)→ 6か月超の滞在で居住者該当
    • × 短期商用ビザ(90日以内)→ 非居住者で扶養控除は不適用
2. 在留資格の制約チェック

「技術・人文知識・国際業務」「技能実習生」「特定技能」などの就労系資格保持者は原則対象ですが、以下のケースは要注意です:

  • 資格外活動許可」のみの留学生→ アルバイト収入が専ら国内源泉所得となる場合に限り扶養控除適用可
  • 特定技能」資格保有者→ 通常であれば居住者と見なされるが、在留期間が1年以上であることの確認が必要(家族関係証明書類も必要)
3. 収入基準の実務的判断

扶養親族となる家族に収入制限がある点は日本人と共通で:

  • 年間所得103万円以下(配偶者控除の要件は48万円以下)
  • 海外の扶養親族の所得は、現地通貨を当該年度の銀行の平均TTM(為替基準値)で円換算し算定

※ 海外送金記録や公的な収入証明書類による裏付けが必須です。特に近年、税務署のチェックが強化されており、送金履歴の提出が求められるケースが増えています(国税庁参照)。

4. 扶養事実の実質的検証
  • 海外在住の配偶者や子への定期的な送金実績(6か月以上継続した銀行記録)
  • 学費や医療費負担の証明(領収書や契約書等)
  • 氏名・生年月日等を確認できる戸籍に相当する公的書類(英文の場合は日本語訳の添付が必要)

※ 単なる「扶養宣誓書」だけでは税務調査リスクが非常に高いため、実証力のある書類整備が必須です。

【実務的アドバイス】
原則として、「居住者かつ就労ビザ保有者」で「扶養家族の生活維持事実」があれば扶養控除は適用可能です。ただし、北朝鮮などの特定テロリスト指定国出身の外国人の場合は、国外親族への送金自体が金融制裁により制限される点に十分注意してください。

初めて扶養控除を適用する際は、在留カードの「在留期間」とパスポートの「出入国スタンプ」を必ず確認し、非居住者と判定されないことを事前に確実に確認することが重要です。また、2025年以降は電子申告導入と連動した扶養控除審査のデジタル化が進むため、書類管理と送金証明のデジタル保存体制を準備しておくことを推奨します。

参考:所得税法基本通達2-3
参考:国税庁「扶養控除の取扱い」
参考:出入国在留管理庁

扶養親族の範囲:誰を扶養できるのか?

ご担当者様、外国人従業員の扶養控除を活用する際、まず明確にすべきは「法的に誰を扶養親族と認められるか」という点です。最大の特徴は、国外に居住する親族も対象となることにあり、これが税制優遇と従業員満足度向上の重要なポイントとなります。

扶養対象となる親族は、まず「配偶者」「直系尊属(父母・祖父母)」「子」「兄弟姉妹」が基本ですが、これに加え、6親等内の血族および3親等内の姻族まで扶養控除の対象となり得ます。ただし、血族・姻族の範囲の対象可否は具体的な条件や申告内容によって異なるため注意が必要です。扶養判断における重要な要件として、税法上の「同一生計要件」と「国外居住要件」が挙げられます。具体的には、扶養親族が海外に居住していて、かつ従業員(納税者)から継続的に生活費の送金がある状態がこれに該当します。

年齢要件としては、一般的に16歳以上が扶養控除の対象ですが、23歳未満の「特定障害者」や「学生」については例外的に年齢要件が緩和されます。例えば、海外の大学に留学している子供が23歳以上の場合でも、一定の条件を満たせば扶養控除の対象となります(学生や特定障害者の場合)。また、国税庁の見解によると、国内の扶養親族は原則として「同居」が必要ですが、国外親族の場合は「同居不要」とされており、これが実務上の大きな利点となっています(国税庁「扶養控除について」)。

証明書類については、「送金証明」と「親族関係証明書」が必須です。具体的には、給与から送金したことを示す銀行の送金明細や為替レシートのほか、親族関係を証明する戸籍謄本や出生証明書など、本国発行の公的書類が必要になります。なお、ビザ(査証)申請用の書類要件とは異なるため、扶養控除申請で求められる書類の種類や証明範囲には注意が必要です。さらに近年は情報偽装防止の観点から書類の厳格な審査が強化されています。

効率的な運用には、入社時や定期面談のタイミングで扶養対象親族の情報を事前に把握し、英文を含む書類の取得方法や注意点を従業員に周知しておくことが推奨されます。適切な書類整備は扶養控除申請の成否を大きく左右するため、継続的なフォローアップ体制の構築が成功のカギとなります。

なお、近年、税制改正により、外国人材の社会保障や扶養控除の適用に関する手続きが一部見直されており、今後も2025年以降に関連制度が段階的に変遷していく可能性があります。最新の情報は国税庁や法務省の公式サイトで随時確認いただくことを強くお勧めします。

扶養控除を受けるための必要書類と手続き

まず必要な書類は「給与所得者の扶養控除等申告書」です。この申告書には、扶養家族の氏名・生年月日・続柄・住所を正確に記載する必要があります。外国人材の場合、氏名はパスポート記載のローマ字表記を用い、日本語とローマ字の両方で記載することが推奨されます。提出時期は入社時または年末調整時が一般的ですが、家族状況に変更があれば速やかに更新しましょう。

次に国籍別の証明書類についての注意点です。国ごとに必要な書類が異なるため、早めの準備が重要です。

国籍 必要書類と注意点
中国・ベトナム国籍の方 本国の戸籍謄本(抄本)が必要であり、取得に通常2~4週間かかるため、余裕を持った手配を心掛けてください。
フィリピン国籍の方 大使館または領事館発行の「宣誓供述書(Affidavit of Support)」で代替可能です。原本には英文および日本語訳を添付し、翻訳者名の明記が必要です。
ブラジル・ペルーなど南米各国の方 公的機関発行の「親族関係証明書(Certidão de União Estável等)」並びにその公印の確認が必要です。日本語翻訳も必須となります。

いずれの場合も、本人確認書類として在留カードの写しを提出し、申請書類の日本語訳(翻訳者名明記)を添付することが共通要件です。既に雇用中の従業員の扶養家族追加時には、出生証明書や婚姻証明書などの追加書類の取得漏れに特に注意してください。

【書類不備を防ぐ実践ポイントとして、採用段階で「必要書類チェックリスト」を配布し、具体的な記入例や英文記入サンプルを含むガイドを提供することが効果的です。扶養控除関連申請の書類不備が多い状況が続いており、これは過去数年で若干改善しているものの依然高い水準です。2025年以降も外国人材の増加に伴い、さらなる正確な書類管理と迅速な対応体制の構築が重要となっています(法務省出入国在留管理庁「令和5年度統計データ」を参照してください)。】

これらを踏まえ、企業としては外国人社員への丁寧な案内と社内対応体制の整備を進め、扶養控除手続きのスムーズな運用を目指しましょう。

外国人労働者の扶養控除における注意点

外国人材の扶養控除を適切に運用するためには、特有のリスク管理が不可欠です。特に国際結婚や二重国籍のケースでは適用条件の判定に慎重を要します。たとえば、海外に居住する配偶者を扶養親族とする場合、婚姻関係を証明する書類に加えて、実際に「生計を一にしている」ことを示す送金記録や生活費の負担を証明する資料が必要です。近年、税制改正により、こうした実態証明の根拠書類の提出がより厳格化されており、税務署の審査も厳しくなっています。 また、二重国籍者の場合、扶養控除対象の家族がどの国で認定されているかを明確にする必要があります。これは国籍法のほか、日米租税条約や各国間の租税条約の解釈により扶養控除の適用範囲が異なるためであり、特に近年増加傾向にある多国籍家族に対しては注意が必要です。

税務実務の現場では、源泉徴収票の誤記載防止策が在留外国人の定着支援にも直結しています。申請の際は必ず在留カードや戸籍謄本(原本)を確認し、海外居住家族の場合は「送金証明書+住民票翻訳」をセットで揃えることが推奨されます。加えて、2025年からは電子帳簿保存法の運用が強化され、証明書類の管理に電子保存システムを導入し、更新期日を自動リマインダーで管理することが標準化される見込みです。これにより記載ミスや申請漏れのリスクを大幅に低減できます。さらに、税務調査に備えて3年分の申請関連書類を時系列で整然と管理・ファイリングすることが必須です。仮に税務署から問い合わせがあった場合は、速やかに専門の社会保険労務士や税理士と連携し、「渡航記録」「家族との通信履歴」など追加の証拠資料を提出できる体制作りが、トラブル最小化に大きく寄与します。こうした体制整備は、外国人材の長期的な定着と企業のコンプライアンス強化に不可欠です(国税庁 電子帳簿保存法の改正概要を参照し、最新動向を反映しましょう)。

非居住者の扶養控除:居住者との違い

貴社で活躍する外国人材の扶養控除を適切に適用するには、税務上の「居住者」と「非居住者」の区分を正しく理解することが不可欠です。非居住者とは、日本に「住所」を持たず、かつ過去1年以上の「居所」を有しない方を指します(所得税法第2条第1項3号)。なお、現在の税制運用においてもこの定義に変更はありません(国税庁「所得税法」参照)。

非居住者の場合、扶養控除は日本国内で得た所得(国内源泉所得)にのみ適用されます。例えば、海外からの送金や海外で得た所得に対しては扶養控除の適用ができません。控除額自体は居住者と同様に38万円(基礎控除と同様の金額)ですが、非居住者は日本国内の課税所得にのみ控除が適用されるため、実質的な節税効果は居住者よりも限定的です。特に海外赴任者や複数国で収入を得ている外国人労働者の場合、国外収入が多いほど扶養控除の効果が小さくなる傾向があります。

さらに、非居住者が扶養控除を適用する際には、添付書類の要件が厳格です。具体的には以下の書類を整える必要があります。

  • 扶養親族の身分証明書(戸籍謄本やパスポートの写しに日本語訳を添付)
  • 生活費送金の証憑(銀行振込記録等で、原則として年1回以上の送金を証明)
  • 親族関係を証明する公証書または大使館・領事館発行の証明書

これらの書類を適切に準備しないと、税務調査の際に扶養控除の適用が否認されるリスクが高まります。なお、2025年以降もこれらの書類要件が引き続き重要視されており、オンライン申告システムのアップデートに伴い一部電子証明による提出も可能になる見込みですが、原則として厳格な証明が求められます。

【適切な扶養控除の適用は、従業員の手取り給与増加を通じて生活の安定化につながり、結果として離職防止に寄与します。これが企業の「定着率向上」と「人件費の最適化」を同時に実現する重要な鍵となるのです。これからも外国人材の定着支援においては、最新の税務情報へ常にアップデートし、正確な処理を行うことが不可欠です。】

お気軽にお問い合わせください

お問い合わせ (法人様)

リンクアジアの公式LINEで質問してください!

※皆様のご質問にお答えします。フィリピンからの送り出し日本の在留資格関係に関するニュース等も配信しています。



公式LINE友達追加




フォームで問い合わせる