フィリピン政府関連についての質問

MWO・DMWに関する質問|フィリピン人材採用の手続きと注意点

このページでは、フィリピン人材の採用に関して企業様からよくいただくMWO(旧POLO)・DMW(旧POEA)・DOLE・フィリピン大使館に関する質問をまとめています。

フィリピン人材の受け入れでは、日本側の手続きだけでなく、フィリピン政府関連機関への理解も重要です。
申請先、必要書類、連絡先、管轄などの基本情報を確認したい企業様は、ぜひご参考ください。

MWO・DMWに関する主なポイント

  • MWO(旧POLO)は、フィリピン人労働者の海外就労に関する現地窓口です
  • DMW(旧POEA)は、フィリピン政府の海外雇用管理機関です
  • 申請先や管轄を誤ると、手続きの遅延につながる場合があります
  • フィリピン人材採用では、日本企業側も制度全体を理解しておくことが重要です

MWO(旧POLO)に関するよくある質問

MWO(旧POLO)は、フィリピン人労働者の海外就労に関する現地窓口であり、日本企業がフィリピン人材を受け入れる際にも重要な役割を担います。

MWOとは、「海外出先機関(MWO | Migrant Workers Office)」です。
「フィリピン海外雇用管理局(DMW | Department of Migrant Workers)」の出先機関です。


月曜日から金曜日の午前9時から午後5時00分までです。


A.下記の通りです。

MWO東京 (旧POLO東京)
1. 労働促進サービス
電話番号:03-6441-0428
電話番号:03-6441-0478
メールアドレス:mwo_tokyo@dmw.gov.ph

2. 福祉サービス
電話番号:03-6441-0959
メールアドレス:tokyo@mwo-owwa.net
MWO大阪 (旧POLO大阪)
1. 労働促進サービス
電話番号:0665-757-593
書類関連:0170-2275-608
メールアドレス:
高度人材窓口:mwoosaka.professionalskilled@gmail.com
技能実習生窓口:mwoosaka.titp@gmail.com
特定技能窓口:mwoosaka.ssw@gmail.com
OEC窓口:mwoosaka.oec@gmail.com
総合窓口:mwo_osaka@dmw.gov.ph

2. 福祉サービス
電話番号:070-2447-4016
メールアドレス:mwoosaka.welfare@gmail.com


下記のリンクからご覧ください。
MWO東京(旧POLO東京):MWO東京公式ホームページ
MWO大阪(旧POLO大阪):MWO大阪公式ホームページ


1. MWO東京(旧POLO東京):106-8537 東京都港区六本木5-15-5
電車にてお越しの場合:
東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩10分
都営大江戸線 六本木駅 徒歩10分
都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩8分
東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩8分

2. MWO大阪(旧POLO大阪):大阪府大阪市中央区淡路町4丁目3-5 アーバンセンター御堂筋7階


MWO東京 (旧POLO東京)
RAMON LAMBERTO C. PASTRANA

MWO大阪 (旧POLO大阪)
Elizabeth Marie Estrada


下記に送付お願い致します。
MWO東京 (旧POLO東京):〒106-8537 東京都港区六本木5-15-5
MWO大阪 (旧POLO大阪):大阪府大阪市中央区淡路町4丁目3-5 アーバンセンター御堂筋7階


混雑状況にもよりますが、大体10営業日から15営業日ほどで審査が終わります。


どちらの管轄となるかの判断は、申請者(実習実施者・特定技能所属機関等)がフィリピン人技能実習生及び労働者を就労させようとする場所(実習実施場所・就業場所)が基準となります。

MWO大阪(旧POLO大阪)の管轄地域:富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、鳥取県(28)

MWO東京(旧POLO東京)の管轄地域:北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県、山梨県、沖縄県(19)


MWO(旧POLO)(駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所)での審査には、手数料はかかりません。フィリピン本国のDMW(旧POEA)への登録、OEC(海外雇用許可証)の発行などには、手数料が掛かります。


フィリピン人を雇用するにあたって、DMWに認定されたフィリピン送出機関を介することが必要とされております。
永住権ビザ、待遇者ビザを保有されているフィリピンの方の雇用にはフィリピン送出機関、またMWO等の申請は必要ありません。


A. MWOが受け入れ企業の代表者様のパスポートコピーを要求するのは、フィリピン人労働者を保護し、彼らが合法で信頼できる雇用主のもとで、安全かつ公正な条件で働けるようにするための、身元確認、企業審査、責任明確化、不正防止を目的とした重要な手続きの一部だからです。

DMW(旧POEA)に関するよくある質問

DMW(旧POEA)は、フィリピン政府の海外雇用管理機関です。2022年秋の省庁再編により、旧POEA(フィリピン海外雇用庁)を含む7つの組織が統合・一本化された機関です。

DMW (旧POEA)とは、「フィリピン海外雇用管理局(DMW | Department of Migrant Workers)」です。
フィリピン政府の機関であり、フィリピン人の海外雇用に関する責任を負っています。フィリピンの送り出し機関を監視および監督するための政府機関です。


A. DMW(Department of Migrant Workers)による承認手続きは、フィリピン人労働者を海外で雇用する際に、フィリピン政府が労働者の権利保護を目的に義務付けているものです。雇用契約書や労働条件がフィリピン政府の基準を満たしているか審査され、この承認(OEC: Overseas Employment Certificate 発行の前提)がなければ、原則としてフィリピンからの出国が許可されません。

DOLEに関するよくある質問

DOLEとは、「フィリピンの労働雇用省(Department of Labor and Employment)」です。
政策を策定し、プログラムとサービスを実施し、労働と雇用の分野で行政部門の政策調整部門として機能することを義務付けられているフィリピン政府の執行部門です。労働法の規定の施行を任務としています。

フィリピン大使館に関するよくある質問


〒106-8537 東京都港区六本木5-15-5


月曜日から金曜日の午前9時から午後6時までです。


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