各書類の有効期限



各書類の有効期限

1. フィリピン側規定

書類名 有効期限 / 要件
海外雇用許可証 (OEC) 発行日から60日間有効(労働者がフィリピンを出国する際の許可証として必要)。
求人票 (JO) 認定 DMW認定スタンプの日付から1〜4年間有効(注記:年数はDMWの評価次第)。
送出し機関と受入企業間の協定書 (RA)
  • 公証日: DMW/MWOへ提出する公証済みの協定書は、通常、提出日から遡って6ヵ月以内に日付が付されている必要があります。
  • 最大有効期間: 協定書の最大有効期間は5年まで可能ですが、DMWによる初回承認はより短い期間(例:2~4年)となる場合があり、審査と更新が必要です。(注記:最大4年から更新された可能性を反映)。
日本企業の登記簿謄本 DMW/MWOへの提出にあたり、通常、提出日から遡って3ヵ月以内に発行されたものである必要があります。
雇用契約書の期間
  • 技能実習生 (TITP): 最低1年、最長5年。
  • 特定技能 (SSW): 最低1年、更新により最長で累積5年までの滞在が可能(特定技能1号の場合)。
  • 高度人材 (HSP): 最低1年(期間は個別の契約や高度人材の資格により、より長期または無期限となることが多い)。

2. 日本政府側規定

書類名 有効期限 / 要件
在留資格認定証明書 (COE) 発行日から3ヵ月間有効。この期間内にビザを申請し、日本に入国する必要があります。
ビザ (査証) ビザの発行日から3ヵ月以内に日本への入国が許可されます。
健康診断書 ビザ申請またはCOE申請のための提出日から遡って3ヵ月以内に発行されたものである必要があります。
日本側が要求する入国前講習の証明書 日本への入国が講習修了または証明書発行日から6ヶ月以内である場合に有効とみなされます。

3. その他の証明書

書類名 有効期限 / 要件
出国前オリエンテーションセミナー (PDOS) 修了証 フィリピンで出発前に義務付けられているPDOSを修了した際に発行されます。この証明書は修了したことの証明であり、その目的(出発前の修了証明)においては通常、有効期限はありません。

免責事項

この情報は一般的なガイダンスを目的としており、2025年5月現在の入手可能な情報または提供された情報に基づいています。期限や有効期間は、各政府機関によって変更される可能性があります。常に公式情報源にて最新の要件をご確認ください。


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