書類名 | 有効期限 / 要件 |
---|---|
海外雇用許可証 (OEC) | 発行日から60日間有効(労働者がフィリピンを出国する際の許可証として必要)。 |
求人票 (JO) 認定 | DMW認定スタンプの日付から1〜4年間有効(注記:年数はDMWの評価次第)。 |
送出し機関と受入企業間の協定書 (RA) |
|
日本企業の登記簿謄本 | DMW/MWOへの提出にあたり、通常、提出日から遡って3ヵ月以内に発行されたものである必要があります。 |
雇用契約書の期間 |
|
書類名 | 有効期限 / 要件 |
---|---|
在留資格認定証明書 (COE) | 発行日から3ヵ月間有効。この期間内にビザを申請し、日本に入国する必要があります。 |
ビザ (査証) | ビザの発行日から3ヵ月以内に日本への入国が許可されます。 |
健康診断書 | ビザ申請またはCOE申請のための提出日から遡って3ヵ月以内に発行されたものである必要があります。 |
日本側が要求する入国前講習の証明書 | 日本への入国が講習修了または証明書発行日から6ヶ月以内である場合に有効とみなされます。 |
書類名 | 有効期限 / 要件 |
---|---|
出国前オリエンテーションセミナー (PDOS) 修了証 | フィリピンで出発前に義務付けられているPDOSを修了した際に発行されます。この証明書は修了したことの証明であり、その目的(出発前の修了証明)においては通常、有効期限はありません。 |
この情報は一般的なガイダンスを目的としており、2025年5月現在の入手可能な情報または提供された情報に基づいています。期限や有効期間は、各政府機関によって変更される可能性があります。常に公式情報源にて最新の要件をご確認ください。