リンクアジアマンパワーソリューションズ関連
リンクアジアマンパワーソリューションズについて
はい。リンクアジアマンパワーソリューションズはフィリピン海外雇用管理局(DMW)(旧POLO)よりライセンス番号DMW-067-LB-03312023-Rを付与されている正式なフィリピン送り出し機関(人材派遣会社)です。
本社は、フィリピン共和国モンティンルパ市アラバン, マドリガルビジネスパーク2, プライム通り, 8アントニオセントレ103&307号室, 〒1780にあります。(MAP)
(Units 103 and 307, 8 Antonio Centre Building, Prime Street. Madrigal Business Park 2, Alabang, Muntinlupa City, 1780, Philippines )
マニラ支社は、フィリピン共和国マニラ市エルミタ, 494ソルダド通り, ラズハンソンビル二階117-118号室, 〒1000にあります。
(MAP)
(Unit 117-118 Luz Henson Bldg 494 Soldado St Ermita Manila, Philippines)
アラバン本社の営業時間は月曜日から金曜日の午前9時30分から午後6時30分までとなっております。
下記よりご連絡お待ちしております。
電話番号 +81-50-5539-3279
メール : info@linkasiamanpowersolutionscorp.com
公式LINE:友達追加
DMW-067-LB-03312023-Rです。
はい。リンクアジアは技能実習生、特定技能、高度人材、介護人材を送り出すことのできるフィリピン送り出し機関のライセンスを保有しています。
下記のリンクからフィリピン認定送出機関リストをご確認ください。
日本へ送り出しができるフィリピン送り出し機関リスト
(リンク先:外国人技能実習機構)
フィリピン政府関連
MWO(旧POLO)について
MWOとは、「海外出先機関(MWO | Migrant Workers Office)」です。
「フィリピン海外雇用管理局(DMW | Department of Migrant Workers)」の出先機関です。
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時00分までです。
MWO東京 (旧POLO東京)
1. 労働促進サービス
電話番号:03-6441-0428
電話番号:03-6441-0478
メールアドレス:mwo_tokyo@dmw.gov.ph
2. 福祉サービス
電話番号:03-6441-0959
メールアドレス:tokyo@mwo-owwa.net
MWO大阪 (旧POLO大阪)
1. 労働促進サービス
電話番号:0665-757-593
書類関連:0170-2275-608
メールアドレス:
高度人材窓口:mwoosaka.professionalskilled@gmail.com
技能実習生窓口:mwoosaka.titp@gmail.com
特定技能窓口:mwoosaka.ssw@gmail.com
OEC窓口:mwoosaka.oec@gmail.com
総合窓口:mwo_osaka@dmw.gov.ph
2. 福祉サービス
電話番号:070-2447-4016
メールアドレス:mwoosaka.welfare@gmail.com
下記のリンクからご覧ください。
MWO東京(旧POLO東京):MWO東京公式ホームページ
MWO大阪(旧POLO大阪):MWO大阪公式ホームページ
1. MWO東京(旧POLO東京):106-8537 東京都港区六本木5-15-5
電車にてお越しの場合:
東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩10分
都営大江戸線 六本木駅 徒歩10分
都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩8分
東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩8分
2. MWO大阪(旧POLO大阪):大阪府大阪市中央区淡路町4丁目3-5 アーバンセンター御堂筋7階
MWO東京 (旧POLO東京)
RAMON LAMBERTO C. PASTRANA
MWO大阪 (旧POLO大阪)
Elizabeth Marie Estrada
下記に送付お願い致します。
MWO東京 (旧POLO東京):〒106-8537 東京都港区六本木5-15-5
MWO大阪 (旧POLO大阪):大阪府大阪市中央区淡路町4丁目3-5 アーバンセンター御堂筋7階
混雑状況にもよりますが、大体10営業日から15営業日ほどで審査が終わります。
どちらの管轄となるかの判断は、申請者(実習実施者・特定技能所属機関等)がフィリピン人技能実習生及び労働者を就労させようとする場所(実習実施場所・就業場所)が基準となります。
MWO大阪(旧POLO大阪)の管轄地域:富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、鳥取県、沖縄県(29)
MWO東京(旧POLO東京)の管轄地域:北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県、山梨県(18)
MWO(旧POLO)(駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所)での審査には、手数料はかかりません。フィリピン本国のDMW(旧POEA)への登録、OEC(海外雇用許可証)の発行などには、手数料が掛かります。
フィリピン人を雇用するにあたって、DMWに認定されたフィリピン送出機関を介することが必要とされております。
永住権ビザ、待遇者ビザを保有されているフィリピンの方の雇用にはフィリピン送出機関、またMWO等の申請は必要ありません。
DMW(旧POEA)について
DMW (旧POEA)とは、「フィリピン海外雇用管理局(DMW | Department of Migrant Workers)」です。
フィリピン政府の機関であり、フィリピン人の海外雇用に関する責任を負っています。フィリピンの送り出し機関を監視および監督するための政府機関です。
DOLEについて
DOLEとは、「フィリピンの労働雇用省(Department of Labor and Employment)」です。
政策を策定し、プログラムとサービスを実施し、労働と雇用の分野で行政部門の政策調整部門として機能することを義務付けられているフィリピン政府の執行部門です。労働法の規定の施行を任務としています。
フィリピン大使館について
下記のリンクからどうぞ。
フィリピン大使館公式サイト
〒106-8537 東京都港区六本木5-15-5
月曜日から金曜日の午前9時から午後6時までです。
代表番号:(03) 5562-1600
政治部:(03) 5562-1585
経済部:(03) 5562-1579
文化部:(03) 5562-1588
総務部:(03) 5562-1577
領事部:メールはこちら
防衛省:(03) 5562-1596
商務部:(03) 6453-9502 / (03) 6453-9506
農務省:(03) 5562-1576
労働部:(03) 6441-0428 / (03) 6441-0478
OWWA:(03) 6441-0959
観光省:(03) 5562-1583 / (03) 5562-1584
介護人材の受入れ関連
2021年9月9日時点では、日本で外国人が介護分野で働くためのビザは、「EPA(経済連携協定)」、「技能実習」、「介護福祉士」、「特定技能」の4つがあります。受入れの流れについては下記のリンクからご覧ください。
下記のリンクからご覧ください。
外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック(日本語版)
外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック(英語版)
(リンク先:厚生労働省)
日本人も含めての全体の合格率は73.7%ですが、インドネシアは33.1%、フィリピンは40.3%、べトナムは87.7%の合格率です。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
第31回介護福祉士国家試験結果の内訳(リンク先:厚生労働省)
介護福祉士の試験を受けるには、介護の実務経験が3年以上と決まっておりますので、特定技能の場合は早くても4年目から、技能実習生の場合は、3年の研修を終えた後に介護福祉士の試験を受けれます。
特定技能関連
特定技能について
「特定技能」とは、2019年4月1日から始まった新しい在留資格です。少子高齢化によって日本の人手不足は深刻になっています。そこで、特に人手が足りていない産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
「特定技能」についてさらに詳しく知りたい方は下記のリンクから「在留資格「特定技能」について」をご覧ください。
在留資格「特定技能」について
(リンク先:出入国在留管理庁)
下記のリンクからご確認ください。
特定技能外国人受入れに関する運用要領
(リンク先:法務省)
下記のリンクからご確認ください。
2019年3月22日発行の特定技能ビザのガイドライン(リンク先:POLO東京)
2019年11月26日発行の特定技能ビザのガイドライン(リンク先:POLO東京)
2020年03月26日発行の特定技能ビザのガイドライン(リンク先:POLO東京)
特定技能人材での企業ごとの受け入れ人数の制限はありません。
基本的に何名でも受け入れることができます。
しかし、介護人材及び建設人材の2業種に関しては、人数制限が設けられています。
介護人材の場合、事業所で受け入れることができる特定技能1号は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすることとなっています。
建設人材の場合、特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人の数の合計が、特定技能所属機関(受け入れ企業)の常勤の職員(技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。) の総数を超えないこととなっています。
14業種のそれぞれの管轄は下記の通りです。各業種の管理している公式サイトへ青文字から飛べます。
1. 介護分野(厚生労働省)
2. ビルクリーニング分野(全国ビルメンテナンス協会)
3. 素形材産業分野(経済産業省)
4. 産業機械製造業分野(経済産業省)
5. 電気・電子情報関連産業分野(経済産業省)
6. 建設分野(建設技能人材機構)
7. 造船・舶用工業分野(日本海事協会)
8. 自動車整備分野(日本自動車整備振興会連合会)
9. 航空分野(日本航空技術協会)
10. 宿泊分野(宿泊業技能試験センター)
11. 農業分野(全国農業会議所)
12. 漁業分野(大日本水産会)
13. 飲食料品製造業分野(外国人食品産業技能評価機構)
14. 外食業分野(外国人食品産業技能評価機構)
5名以下の採用でも必ず必要フィリピンの送り出し機関は必要です。
DMWライセンスを持っている送り出し機関を必ず通さないとフィリピン人国籍を持った特定技能の方は雇用できません。
下記の2つに合格する必要があります。
1. 各分野の技能試験(技能評価試験)
2. 日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-BASIC))又は(日本語能力試験N4以上(JLPT-TEST))
介護に関しては、上記の2つにプラスして下記の2つも必要です。
3. 介護日本語評価試験
4. NC2
下記のリンクからご確認ください。新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(リンク先:出入国在留管理庁)
18歳からです。
下記のリンクからご覧ください。
日本語(Japanese) / 英語(English)
(リンク先:出入国在留管理庁)
下記のリンクからご覧ください。
受け入れ機関向け / 登録支援機関向け / 外国人向け / 英語(English)
(リンク先:出入国在留管理庁)
下記のリンクからご覧ください。
外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(リンク先:出入国在留管理庁)
下記のリンクからご覧ください。
特定技能制度に関するQ&A(リンク先:法務省)
特定技能ビザでは転職をすることが認められています。しかし、転職をする際には転職前の会社から転職許可証を取得し、MWOに提出する必要があります。
詳しくはMWO大阪から発行されている下記のアドバイザリーをご確認ください。
特定技能の手続きについて
1. Accomplished MWO Application Form (申込書)(ANNEX-E)
2.Business/Dispatch License/Permit (営業/派遣許可書)
営業/派遣許可書の写し及びその翻訳が必要です。
3. Company Profile(会社プロファイル) (ANNEX-D)
4.1.法人の場合:
a. 登記簿謄本
登記簿謄本「履歴事項証明書」及びその翻訳が必要です。
4.2.個人事業主の場合:
a. 事業許可書
b. 最新の納税証明書
納税証明書・納税申告書の写し及びその翻訳が必要です。
5. List of tasks, duties, and responsibilities(労働者の職務内容、フィリピン人労働者の仕事内容及び資格) (ANNEX-C2)
6. 日本人従業員の給与明細
7.Recruitment Agreement (受け入れ企業と送り出し機関の間の協定書)
日本の公証役場で認証されたものが必要です。
8.フィリピンの送り出し機関の有効なDMWライセンスのコピー、 送出機関のオーナーの社長のパスポートのコピー、受入機関の代表者様のパスポートのコピー
※パスポートがない場合は運転免許証/マイナンバーカードの写し〈表のみ〉でも可能です。その場合は翻訳が必要です。
9. Manpower Request/Job Order(人材リクエスト/ジョブオーダー) (ANNEX-C)
10.Master Employment Contract, Written Employment Conditions, and Payment of Wages
雇用契約書・条件書 (Annex B) (Annex B1)
11. Salary Scheme (賃金支払い書)(ANNEX-C1)
12.会社案内/パンフレット/チラシ
下記のリンクからご確認ください。
フィリピン特定技能外国人に係る手続の流れについて(リンク先:出入国在留管理庁)
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
送り出しの流れ(特定技能)
送り出しの流れ(技能実習生)
受け入れ機関様が特定技能所属機関として既にPOEAに登録されている場合は、募集取決めの締結、POEAへの登録手続は不要です
ただし、求人・求職票の承認手続は必要です。
試験について
スケジュールは下記からご確認ください。
特定技能制度における試験申し込み(リンク先:Prometric)
修了した技能実習2号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより,ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し,国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。
修了した技能実習2号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより,ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し,国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。
各分野において受け入れる1号特定技能外国人が,必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習2号移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性がある場合、当該職種に係る第2号技能実習を良好に修了した者については,当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務において要する技能と、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、技能評価試験を免除されます。
○ 技能実習2号修了時の技能検定等に合格している場合
・本要領別表の「試験免除等となる技能実習2号」欄に掲げる職種・作業に係る技能
検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
○ 技能実習2号修了時の技能検定等に合格していない場合
・技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)
*詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第4章第1節(3)
技能水準に関するもの」を御参照ください。
【留意事項】
○ 技能実習2号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合に
は,技能実習2号を良好に修了したことを証するものとして,技能実習2号修了時の
技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明
書の提出が必要です。
○ 技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格し
ていない場合(技能実習法施行前の旧制度の技能実習生を含む。)には,技能試験及
び日本語試験を受験し合格するか,実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評
価した文書の提出が必要です。
(引用元:法務省)
介護分野、自動車整備の2分野です。
日本語能力試験について
下記の二つの日本語試験が対象となります。
1. 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-BASIC)A2以上
又は
2. 日本語能力試験N4以上(木)JLPT-TEST
現在フィリピンではマニラ、セブ、ダバオで行われております。
詳しくは下記のリンクからご確認ください。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-BASIC)のスケジュール
在留資格「特定技能1号」を得るために必要な日本語能力水準を測るテストです。詳しくは下記のリンクからご確認ください。
国際交流基金日本語基礎テストについて(リンク先:国際交流基金)
下記のリンクからサンプル問題を確認できます。
国際交流基金日本語基礎テストのサンプル試験問題(リンク先:国際交流基金)
現在フィリピンではマニラ、セブ、ダバオで行われており、下記が試験スケジュールです。
マニラ、セブ、ダバオ全て7月5日、12月6日の二日行われます。
日本語能力試験(JLPT-TEST)は年2回の実施を予定しています。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
日本語能力試験(JLPT-TEST)のスケジュール
介護分野/特定技能
スケジュールは下記からご確認ください。
特定技能制度における試験申し込み(リンク先:Prometric)
下記のリンクからご覧ください。
介護の特定技能評価試験
日本語(Japanese) / 英語(English) / クメール語(Central Khme) / インドネシア語(Indonesian) / ネパール語(Nepali) / モンゴル語(Mongolian) / ビルマ語(Burmese) / ベトナム語(Vietnamese) / 中国語(Chinese) / タイ語(Thai)
(リンク先:厚生労働省)
下記のリンクからご覧ください。
外国人のための介護福祉専門用語集
英語(English) / クメール語(Central Khme) / インドネシア語(Indonesian) / ネパール語(Nepali) / モンゴル語(Mongolian) / ビルマ語(Burmese) / ベトナム語(Vietnamese) / 中国語(Chinese) / タイ語(Thai)
(リンク先:厚生労働省)
下記のリンクからご覧ください。
外国人のための介護福祉専門用語集
英語(English) / クメール語(Central Khme) / インドネシア語(Indonesian) / ネパール語(Nepali) / モンゴル語(Mongolian) / ビルマ語(Burmese) / ベトナム語(Vietnamese) / 中国語(Chinese) / タイ語(Thai)
(リンク先:厚生労働省)
フィリピン(Philippines)
平成31年4月結果 / 令和元年5月 / 令和元年6月 / 令和元年7月 / 令和元年8月 / 令和元年9月 / 令和元年10月 / 令和元年11月 / 令和元年12月 / 令和2年1月 / 令和2年2月 / 令和2年3月 / 令和2年6月
日本国内(Japan)
令和元年10月 / 令和元年11月 / 令和元年12月 / 令和元年3月 / 令和元年4月 / 令和元年5月 / 令和元年6月
カンボジア(Cambodia)
令和元年9月 / 令和元年10月 / 令和元年11月 / 令和元年12月 / 令和2年1月 / 令和2年2月 / 令和2年3月 / 令和2年5月 / 令和2年6月
ネパール(Nepal)
令和元年10月 / 令和元年11月 / 令和元年12月 / 令和2年1月 / 令和2年2月 / 令和2年3月
インドネシア(Indonesia)
令和元年10月 / 令和元年11月 / 令和元年12月 / 令和2年1月 / 令和2年2月 / 令和2年3月 / 令和2年4月 / 令和2年6月
モンゴル(Mongolia)
令和元年11月 / 令和元年12月
ミャンマー(Myanmar)
令和2年2月 / 令和2年3月
(リンク先:厚生労働省)
下記の4つに合格する必要があります。
1. 技能試験(介護技能評価試験)
2. 日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-BASIC)又は(日本語能力試験N4以上(JLPT-TEST)
3. 介護日本語評価試験
4. NC2
以下に掲げる方については、「特定技能1号」の決定に当たり、技能試験・日本語試験が免除されます。
○ EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方
►具体的な要件等について
►必要な手続について
►介護福祉士国家試験結果通知書の再発行について(概要)
►介護福祉士国家試験結果通知書の再発行手続について(詳細)【本人申請用】
►介護福祉士国家試験結果通知書再発行申請書【本人申請用】( Excel ) ( PDF )
※ 介護福祉士国家試験結果通知書の再発行について、本人以外の代理人が申請する場合は、
「介護福祉士国家試験結果通知書の再発行について(概要)」をご確認いただき、
以下の連絡先に申請書類等を郵送でお申し込み下さい(※返信用封筒・切手の同封をお願いいたします)。
郵送先:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号SEMPOSビル
(引用元:厚生労働省ホームページ)
下記のリンクからご覧ください。
特定技能の「介護日本語評価試験」試験実施要領 (リンク先:厚生労働省)
下記のリンクからご確認いただけます。
介護分野に関する運用要領(リンク先:法務省・厚生労働省)
厚生労働省です。(リンク先;厚生労働省)
下記のリンクをご覧ください。
介護技能評価試験の予約サイト(リンク先:厚生労働省)
下記のリンクをご覧ください。
介護日本語評価試験の予約サイト(リンク先:厚生労働省)
1. 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外です。
〔1試験区分〕
ビルクリーニング分野/特定技能
スケジュールは下記からご確認ください。
特定技能制度における試験申し込み(リンク先:Prometric)
下記からご確認ください。
ビルクリーニング分野特定技能の運用要領(リンク先:厚生労働省医薬・生活衛生局)
1. 建築物内部の清掃です。
〔1試験区分〕
素形産業分野/特定技能
下記のリンクからご確認ください。
製造分野特定技能1号評価試験実施要領(リンク先:経済産業省製造産業局総務課 )
下記のリンクからご確認いただけます。
素形材産業分野に係る運用要領(リンク先:出入国在留管理庁)
1. 鋳造、2. 金属プレス加工、3. 仕上げ、4 https://homemfarmacia.pt/compra…tugal/. 溶接、5. 鍛造、6. 工場板金、7. 機械検査、8. ダイカスト、9. めっき、10. 機械保全、11. 機械加工、12. アルミニウム陽極酸化処理、13. 塗装です。
〔13 試験区分〕
産業機械製造業分野/特定技能
下記のリンクからご確認いただけます。
産業機械製造業分野に係る運用要領(リンク先:出入国在留管理庁)
1. 鋳造、2. 塗装、3. 仕上げ、4. 電気機器組立て、5. 溶接、6. 鍛造、7. 鉄工、8. 機械検査、9. プリント配線板製造、10. 工業包装、11. ダイカスト、12. 工場板金、13.機械保全、14. プラスチック成形、15. 機械加工、16. めっき、17. 電子機器組立て、18. 金属プレス加工
〔18 試験区分〕
電気・電子情報関連産業分野/特定技能
下記のリンクからご確認いただけます。
電気・電子情報関連産業分野に係る運用要領(リンク先:法務省・経済産業省編)
1. 機械加工、2. 仕上げ、3. プリント配線板製造、4. 工業包装、5. 金属プレス加工、6. 機械保全、7. プラスチック成形、8. 工場板金、9. 電子機器組立て、10. 塗装、11. めっき、12. 電気機器組立て、13. 溶接
〔13 試験区分〕
建設分野/特定技能
国交省です。(建設技能人材機構)
下記のリンクからご確認ください。
「建設分野特定技能1号評価試験」試験実施要領(リンク先:国土交通省土地・建設産業局 )
建設業界では、職種ごとに業界団体(専門工事業団体)が存在していますが、その専門工事業団体の意向等を踏まえながら、受入れ職種を決定しています。
今回の制度では、海外の試験実施等が必要であることから、こうした準備の見通しが立った職種から受入れを開始することにしており、その他の職種についてはまだ準備が整っていないため、2019年度から受入れを開始する対象にはなっていない、ということです。
(引用元:建設分野特定技能に関するQ&A – 国土交通省)
技能実習2号修了者について、修了した職種と特定技能の業務区分が同じ場合には、試験を免除することとしております。具体的には、分野別運用要領の別表にて規定しております。「とび」で技能実習を修了した方であっても、特定技能で「土工」の業務に従事する場合には、技能試験の受験・合格が必要です。
下記のリンクからご確認ください。
建設分野に係る運用要領別冊
(リンク先:法務省・経済産業省編)
下記のリンクからご確認ください。
建設分野における外国人材の受入れ(リンク先:国土交通省)
1. 型枠施工、2. 土工、3. 内装仕上げ/表装、4. 保温保冷、5. 左官、6. 屋根ふき、7. とび、8. 吹付ウレタン断熱、9. コンクリート圧送、10. 電気通信、11. 建築大工、12. 海洋土木工、13. トンネル推進工、14. 鉄筋施工、15. 配管、16. 建設機械施工、17. `鉄筋継手、18. 建築板金
〔18 試験区分〕
造船・舶用工業分野/特定技能
下記のリンクからご確認ください。
造船・舶用工業分野特定技能1号試験実施要領(リンク先:国土交通省海事局船舶産業課 )
下記のリンクからご確認ください。
造船・舶用工業分野に係る運用要領別冊
1. 溶接、2. 仕上げ、3. 塗装、4. 機械加工、5. 鉄工、6. 電気機器組立て
〔6試験区分〕
自動車整備分野/特定技能
下記のリンクからご確認ください。
自動車整備分野特定技能評価試験実施要領(リンク先:国土交通省自動車局整備課 )
下記のリンクからご確認ください。
自動車整備分野に係る運用要領別冊(リンク先:法務省)
スケジュールは下記からご確認ください。
特定技能制度における試験申し込み(リンク先:Prometric)
下記のリンクからご覧ください。
自動車整備分野の技能試験の予約サイト(リンク先:OATFF)
1. 自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備
〔1試験区分〕
航空分野/特定技能
下記からご確認ください。
特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)実施要領(リンク先:公益社団法人日本航空技術協会)
下記のリンクからご確認ください。
特定技能評価試験(航空分野:航空機整備)実施要領(リンク先:公益社団法人日本航空技術協会 )
下記のリンクからご確認ください。
航空分野に係る運用要領別冊
1. 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
2. 航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
〔2試験区分〕
宿泊分野/特定技能
下記のリンクからご確認ください。
宿泊分野に係る運用要領別冊
(リンク先:法務省)
下記のリンクからご確認ください。
宿泊業の過去問(リンク先:一般社団法人 宿泊業技能試験センター)
1. フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供
〔1試験区分〕
農業分野/特定技能
下記のリンクからご確認ください。
宿泊業技能測定実施要領(リンク先:国土交通省観光庁参事官(観光人材政策)
下記のリンクからご確認ください。
「農業技能測定試験」試験実施要領(リンク先:一般社団法人全国農業会議所)
下記のリンクからご確認ください。
特定技能の農業分野に関するQ&A(リンク先:農林水産省)
下記のリンクからご確認ください。
農業分野に係る運用要領別冊(リンク先:法務省)
スケジュールは下記からご確認ください。
特定技能制度における試験申し込み(リンク先:Prometric)
下記のリンクからご覧ください。
農業技能測定試験の予約サイト(リンク先:ASAT)
1. 耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
2. 畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)
〔〔2試験区分〕 arabmenhealth.com/
漁業分野/特定技能
下記のリンクからご確認ください。
漁業分野に係る運用要領(リンク先:法務省)
スケジュールは下記からご確認ください。
特定技能制度における試験申し込み(リンク先:Prometric)
1. 漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)
2. 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等)
〔2試験区分〕
飲食料品製造業分野/特定技能
下記のリンクからご確認ください。
飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験実施要領(リンク先:農林水産省食料産業局)
下記のリンクからご確認ください。
飲食料品製造業分野に係る運用要領別冊(リンク先:法務省)
下記のリンクからご確認ください。
フィリピン
2019年から11月から2020年2月までのフィリピン国内での試験結果
日本国内
2019年から10月から2020年2月まで第二回までの日本国内での試験結果
インドネア
2020年から1月から2020年2月までのインドネシア国内での試験結果
スケジュールは下記からご確認ください。
特定技能制度における試験申し込み(リンク先:Prometric)
下記のリンクからご覧ください。
外食業技能測定試験の予約サイト(リンク先:OATFF)
1. 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)
〔〔1試験区分〕
外食業分野/特定技能
下記のリンクからご覧ください。
接客全般(Customer Service)
日本語(Japanese) / 英語(English) / ベトナム語(Vietnamese) / クメール語(Central Khmer) / ミャンマー語(Myanmar)
飲食物調理(Preparation of Food and Drink)
日本語(Japanese) / 英語(English) / ベトナム語(Vietnamese) / クメール語(Central Khmer) / ミャンマー語(Myanmar)
衛生管理(Hygiene Controls)
日本語(Japanese) / 英語(English) / ベトナム語(Vietnamese) / クメール語(Central Khmer) / ミャンマー語(Myanmar)
下記からご確認ください。
外食業特定技能1号技能測定試験実施要領(リンク先:農林水産省食料産業局)
下記のリンクからご確認ください。
外食業分野に係る運用要領(リンク先:法務省・農林水産省編)
下記のリンクからご確認ください。
フィリピン
2019年から11月から2020年2月までのフィリピン国内での試験結果
日本国内
2019年から2020年の第五回までの日本国内での試験結果
カンボジア
2020年から1月から2020年2月までのカンボジア国内での試験結果
ミャンマー
2020年から2月から2020年2月までのミャンマー国内での試験結果
スケジュールは下記からご確認ください。
特定技能制度における試験申し込み(リンク先:Prometric)
下記のリンクからご覧ください。
外食業技能測定試験の予約サイト(リンク先:OATFF)
1. 外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)
〔1試験区分〕
下記からご確認いただけます。
20190414_kakomon(リンク先:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)
登録支援機関について
登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
(引用元:JITCO)
【登録の要件】
●支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
●以下のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
●1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
●支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
●刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
●5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど
(引用元:JITCO)
当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
②外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
(引用元:JITCO)
①外国人への支援を適切に実施すること
②出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがあります。
(引用元:JITCO)
①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)
②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
⑤生活のための日本語習得の支援
⑥外国人からの相談・苦情への対応
⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
(引用元:JITCO)
下記のリンクからご確認ください。
登録支援機関登録簿(リンク先:法務省)
技能実習関連
監理組合について
通常は1社までですが、下記の条件を満たすと2社目と提携することができます。
1.介護以外の技能実習生を50名以上、もしくは介護の技能実習生を25名以上を1年以内に受け入れていること
しかし、上記の人数を1年以内に受け入れていなくても、承認される可能性はあります。詳しくはPOLOにお問い合わせください。
技能実習生について
下記のリンクからご確認ください。
技能実習生のガイドライン(リンク先:POLO東京)
技能実習生のガイドライン(介護用)(リンク先:POLO東京)
下記のリンクからご覧ください。
新たな外国人材の受入れ制度(リンク先:入国管理局)
技能実習生を受入れることができる人数は、「①団体監理型」と「②企業単独型」という2種類の受入れ方式によって異なります。また、優良基準適合者と認められている場合、受け入れることができる人数が多くなります。
優良基準適合者と認められるには、「優良要件適合申告書」における合計得点が6割以上である必要があります。
基本人数枠
実習実施者の常勤の職員の総数 | 技能実習生の受け入れ可能人数 |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の一 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
①団体監理型
第1号(1年間) | 第2号(2年間) |
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 |
①団体監理型(優良基準適合者)
1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) |
基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
②企業単独型
企業 | 第1号(1年間) | 第2号(2年間) |
法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業 | 基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 |
上記以外の企業 | 常勤職員総数の20分の1 | 常勤職員総数の10分の1 |
②企業単独型(優良基準適合者)
企業 | 第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) |
法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
上記以外の企業 | 常勤職員総数の 10分の1 | 常勤職員総数の5分の1 | 常勤職員総数の 10分の3 |
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