本規則は、フィリピン政府がOFW(海外フィリピン人労働者)の権利保護と福祉促進を目的として定めた、海外雇用における最も包括的な法的枠組みです。特に**二重徴収の排除、連帯責任、そして最高水準の労働条件の確保**が柱となっています。日本の受け入れ企業様には、この規則の遵守が、優秀なフィリピン人労働者を継続的に受け入れるための信頼基盤となります。
DMWは、海外雇用を「国の発展手段」ではなく「労働者の選択肢」として位置づけており、雇用主様には最高水準の労働条件と福祉の提供を求めています。
日本は、DMW規則上、募集手数料を労働者から徴収が禁止されている国に該当します。募集・紹介費用は、**すべて雇用主側の負担**が義務付けられています。(第56条、第58条)
雇用契約の不履行や労働者の送還義務に関するすべての請求に対し、**雇用主とリンクアジアは法的に連帯責任**を負います。コンプライアンスの不徹底は、双方のリスクとなります。(規則II, Part I & 第158条)
雇用主が負担すべき費用を労働者の給与から**控除すること**や、違法な手数料を徴収することは、**認定の永久的な失格**につながる重大な違反です。(第59条、第140条)
| ビザ・許可証関連 | ビザ(スタンプ料を含む)、労働許可証、居住許可証の申請・取得費用 |
| 渡航・移動費 | **往復航空券**(フィリピン⇔日本)、空港から職場までの国内交通費 |
| フィリピン政府機関手数料 | DMW処理手数料、OWWA(海外労働者福祉局)会費、FEGF(保証基金)への拠出(政府間協定の場合) |
| 募集・評価費用 | 募集および紹介の費用全般、雇用主が必要とする**追加の技能試験/評価**、訓練費用(※リンクアジアサービス料に含まれる項目) |
| 個人文書の取得費 | パスポート費用、NBI/警察証明書、PSA認証済みの出生証明書 |
| 資格・学歴証明 | 専門職免許(PRC発行)、能力証明書(TESDA発行)、成績証明書の認証費用 |
| 健康診断 | DOH所定の医療/健康診断費用 |
| 社会保険 | フィルヘルス、パグイビッグ、社会保障制度への加入料 |
| **斡旋手数料**は日本向け派遣では**徴収禁止**です | |
Any person found guilty of illegal recruitment shall suffer the penalty of imprisonment of not less than six (6) years and one (1) day but not more than twelve (12) years and a fine of not less than Two hundred thousand pesos (P200,000.00) nor more than Five hundred thousand pesos (P500,000.00).
The Department may, after due process, cancel or suspend the license of erring recruitment agencies, or blacklist employers involved in violations of overseas employment laws.
All Filipino workers to be deployed for overseas employment must secure an OEC prior to departure.
リンクアジアは、DMWのコンプライアンス要件を満たし、日本の受け入れ企業様と連携します。**公正な採用と透明性の徹底**により、雇用主様が安心してフィリピン人労働者を受け入れられるよう、持続可能で高品質なサービスを提供いたします。