よくある質問

リンクアジアマンパワーソリューションズ関連

リンクアジアマンパワーソリューションズについて

はい。リンクアジアマンパワーソリューションズはフィリピン海外雇用管理局(DMW)(旧POLO)よりライセンス番号DMW-067-LB-03312023-Rを付与されている正式なフィリピン送り出し機関(人材派遣会社)です。


本社は、フィリピン共和国モンティンルパ市アラバン, マドリガルビジネスパーク2, プライム通り, 8アントニオセントレ103&307号室, 〒1780にあります。(MAP
(Units 103 and 307, 8 Antonio Centre Building, Prime Street. Madrigal Business Park 2, Alabang, Muntinlupa City, 1780, Philippines )
マニラ支社は、フィリピン共和国マニラ市エルミタ, 494ソルダド通り, ラズハンソンビル二階117-118号室, 〒1000にあります。
MAP
(Unit 117-118 Luz Henson Bldg 494 Soldado St Ermita Manila, Philippines)


アラバン本社の営業時間は月曜日から金曜日の午前9時30分から午後6時30分までとなっております。


下記よりご連絡お待ちしております。
英語電話番号 +632-816-3258
日本語対応電話番号 +81-50-5539-3279
メール : info@linkasiamanpowersolutionscorp.com
公式LINE:友達追加



はい。リンクアジアは技能実習生、特定技能、高度人材、介護人材を送り出すことのできるフィリピン送り出し機関のライセンスを保有しています。
下記のリンクからフィリピン認定送出機関リストをご確認ください。
日本へ送り出しができるフィリピン送り出し機関リスト
(リンク先:外国人技能実習機構)

フィリピン政府関連

MWO(旧POLO)について

POLOとは、「海外出先機関(Philippine Overseas Labor Office)」です。
「フィリピン海外雇用管理局(Philippine Overseas Employment Administration)」の出先機関です。


月曜日から金曜日の午前9時から午後6時00分までです。


POLO東京
電話番号:03-6441-0428 / 64410478
ファックス番号:03-6441-3436
メールアドレス:polotky@philembassy.net、polotokyo@gmail.com
POLO大阪
電話番号:066-575-7593 / 070-2275-6082
メールアドレス:pcg.osaka.laborsection@gmail.com



POLO東京:106-8537 東京都港区六本木5-15-5
POLO大阪:大阪府大阪市中央区淡路町4丁目3-5 アーバンセンター御堂筋7階


POLO東京
MARIE ROSE C. ESCALADA, Ph.D.

POLO大阪
Elizabeth Marie Estrada


下記に送付お願い致します。
POLO東京:〒106-8537 東京都港区六本木5-15-5 MARIE ROSE C. ESCALADA, Ph.D.
POLO大阪:大阪府大阪市中央区淡路町4丁目3-5 アーバンセンター御堂筋7階 Elizabeth Marie Estrada


混雑状況にもよりますが、大体5営業日から10営業日ほどで審査が終わります。


どちらの管轄となるかの判断は、申請者(実習実施者・特定技能所属機関等)がフィリピン人技能実習生及び労働者を就労させようとする場所(実習実施場所・就業場所)が基準となります。

POLO大阪の管轄地域:富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄(29)

POLO東京の管轄地域:北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、静岡、鳥取、山梨(18)


POLO(駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所)での審査には、手数料はかかりません。フィリピン本国のPOEA(海外雇用庁)によるOEC(海外雇用許可証)の発行などには、手数料が必要です。


フィリピンにおいては、特定技能外国人の送出しに当たり、送出機関を介することが必要とされているとのことです。

DMW(旧POEA)について

POEAとは、「フィリピン海外雇用管理局(Philippine Overseas Employment Administration)」です。
フィリピン政府の機関であり、フィリピンの海外雇用プログラムの特典を開始する責任を負っています。フィリピンの人材紹介会社を監視および監督するために割り当てられた主要な政府機関です。

DOLEについて

DOLEとは、「フィリピンの労働雇用省(Department of Labor and Employment)」です。
政策を策定し、プログラムとサービスを実施し、労働と雇用の分野で行政部門の政策調整部門として機能することを義務付けられているフィリピン政府の執行部門です。労働法の規定の施行を任務としています。

フィリピン大使館について


〒106-8537 東京都港区六本木5-15-5


月曜日から金曜日の午前9時から午後6時までです。


介護人材の受入れ関連

2021年9月9日時点では、日本で外国人が介護分野で働くためのビザは、「EPA(経済連携協定)」、「技能実習」、「介護福祉士」、「特定技能」の4つがあります。受入れの流れについては下記のリンクからご覧ください。




日本人も含めての全体の合格率は73.7%ですが、インドネシアは33.1%、フィリピンは40.3%、べトナムは87.7%の合格率です。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
第31回介護福祉士国家試験結果の内訳(リンク先:厚生労働省)


介護福祉士の試験を受けるには、介護の実務経験が3年以上と決まっておりますので、特定技能の場合は早くても4年目から、技能実習生の場合は、3年の研修を終えた後に介護福祉士の試験を受けれます。

特定技能関連

特定技能について

「特定技能」とは、2019年4月1日から始まった新しい在留資格です。少子高齢化によって日本の人手不足は深刻になっています。そこで、特に人手が足りていない産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

「特定技能」についてさらに詳しく知りたい方は下記のリンクから「在留資格「特定技能」について」をご覧ください。
在留資格「特定技能」について
(リンク先:出入国在留管理庁)




特定技能人材での企業ごとの受け入れ人数の制限はありません。
基本的に何名でも受け入れることができます。
しかし、介護人材及び建設人材の2業種に関しては、人数制限が設けられています。
介護人材の場合、事業所で受け入れることができる特定技能1号は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすることとなっています。
建設人材の場合、特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人の数の合計が、特定技能所属機関(受け入れ企業)の常勤の職員(技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。) の総数を超えないこととなっています。


下記の14業種です。各業種の管理している公式サイトへ青文字から飛べます。
1. 介護分野(厚生労働省
2. ビルクリーニング分野(全国ビルメンテナンス協会
3. 素形材産業分野(経済産業省
4. 産業機械製造業分野(経済産業省
5. 電気・電子情報関連産業分野(経済産業省
6. 建設分野(建設技能人材機構
7. 造船・舶用工業分野(日本海事協会
8. 自動車整備分野(日本自動車整備振興会連合会
9. 航空分野(日本航空技術協会
10. 宿泊分野(宿泊業技能試験センター
11. 農業分野(全国農業会議所
12. 漁業分野(大日本水産会
13. 飲食料品製造業分野(外国人食品産業技能評価機構
14. 外食業分野(外国人食品産業技能評価機構


5名以下の採用でも必ず必要フィリピンの送り出し機関は必要です。
POEAライセンスを持っている送り出し機関を必ず通さないとフィリピン人国籍を持った人は雇用できません。


下記の2つに合格する必要があります。
1. 各分野の技能試験(技能評価試験)
2. 日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-BASIC))又は(日本語能力試験N4以上(JLPT-TEST)
介護に関しては、上記の2つにプラスして下記の2つも必要です。
3. 介護日本語評価試験
4. NC2






下記のリンクからご覧ください。
新たな外国人材の受入れ制度(リンク先:出入国在留管理庁)



特定技能ビザでは転職をすることが認められています。しかし、転職をする際にはフィリピンに一度帰国をして、POLOやPOEAへの再手続き、OECの再取得を行わなくてはなりません。


特定技能の手続きについて

1.POLOへの特定技能申請書類(ANNEX-E)
2.事業許可書
3.会社プロファイル (ANNEX-D)
4.企業向け:
 a. 登記簿謄本
5.個人事業主/中小企業向け:
 a. 事業許可書
 b. 最新の納税証明書
6.労働者の職務内容、責任および同種の職種に従事する日本人従業員の給与証明書 (ANNEX-C2)
7.受け入れ企業と送り出し機関の間の採用契約書 (RECRUITMENT AGREEMENT)
8.フィリピンの送り出し機関の有効なPOEAライセンスのコピー、 送出機関のオーナーの社長のパスポートのコピー、認可された受入機関の代表者のパスポートのコピー
9.人材リクエスト/ジョブオーダー (ANNEX-C)
10.明細な求人内容、仕事の概要、求人数、各仕事の給与を表示した求人票 (Annex B) (Annex B1)
11.給料明細 (ANNEX-C1)
12.会社案内/パンフレット/チラシ




受け入れ機関様が特定技能所属機関として既にPOEAに登録されている場合は、募集取決めの締結、POEAへの登録手続は不要です
ただし、求人・求職票の承認手続は必要です。

試験について


修了した技能実習2号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより,ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し,国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。


修了した技能実習2号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより,ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し,国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。

各分野において受け入れる1号特定技能外国人が,必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習2号移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性がある場合、当該職種に係る第2号技能実習を良好に修了した者については,当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務において要する技能と、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、技能評価試験を免除されます。


○ 技能実習2号修了時の技能検定等に合格している場合
・本要領別表の「試験免除等となる技能実習2号」欄に掲げる職種・作業に係る技能
検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
○ 技能実習2号修了時の技能検定等に合格していない場合
・技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)
*詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第4章第1節(3)
技能水準に関するもの」を御参照ください。
【留意事項】
○ 技能実習2号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合に
は,技能実習2号を良好に修了したことを証するものとして,技能実習2号修了時の
技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明
書の提出が必要です。
○ 技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格し
ていない場合(技能実習法施行前の旧制度の技能実習生を含む。)には,技能試験及
び日本語試験を受験し合格するか,実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評
価した文書の提出が必要です。

(引用元:法務省)


日本語能力試験について


現在フィリピンではマニラ、セブ、ダバオで行われております。
詳しくは下記のリンクからご確認ください。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-BASIC)のスケジュール


在留資格「特定技能1号」を得るために必要な日本語能力水準を測るテストです。詳しくは下記のリンクからご確認ください。
国際交流基金日本語基礎テストについて(リンク先:国際交流基金)



現在フィリピンではマニラ、セブ、ダバオで行われており、下記が試験スケジュールです。
マニラ、セブ、ダバオ全て7月5日、12月6日の二日行われます。
日本語能力試験(JLPT-TEST)は年2回の実施を予定しています。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
日本語能力試験(JLPT-TEST)のスケジュール

介護分野/特定技能






下記の4つに合格する必要があります。
1. 技能試験(介護技能評価試験)
2. 日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-BASIC)又は(日本語能力試験N4以上(JLPT-TEST
3. 介護日本語評価試験
4. NC2


以下に掲げる方については、「特定技能1号」の決定に当たり、技能試験・日本語試験が免除されます。
○ EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方
 ►具体的な要件等について    
 ►必要な手続について
 ►介護福祉士国家試験結果通知書の再発行について(概要)
 ►介護福祉士国家試験結果通知書の再発行手続について(詳細)【本人申請用】
 ►介護福祉士国家試験結果通知書再発行申請書【本人申請用】( Excel ) ( PDF ) 

 ※ 介護福祉士国家試験結果通知書の再発行について、本人以外の代理人が申請する場合は、
   「介護福祉士国家試験結果通知書の再発行について(概要)」をご確認いただき、
   以下の連絡先に申請書類等を郵送でお申し込み下さい(※返信用封筒・切手の同封をお願いいたします)。

   郵送先:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
   〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号SEMPOSビル

(引用元:厚生労働省ホームページ



下記のリンクからご確認ください。
介護分野に関する運用要領(リンク先:法務省・厚生労働省)





1. 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外です。

〔1試験区分〕

ビルクリーニング分野/特定技能





1. 建築物内部の清掃です。

〔1試験区分〕

素形産業分野/特定技能



下記のリンクからご確認ください。
素形材産業分野に係る運用要領別冊(リンク先:法務省・経済産業省編)


1. 鋳造、2. 金属プレス加工、3. 仕上げ、4 https://homemfarmacia.pt/compra…tugal/. 溶接、5. 鍛造、6. 工場板金、7. 機械検査、8. ダイカスト、9. めっき、10. 機械保全、11. 機械加工、12. アルミニウム陽極酸化処理、13. 塗装です。

〔13 試験区分〕

産業機械製造業分野/特定技能


下記のリンクからご確認ください。
産業機械製造業分野に係る運用要領別冊(リンク先:法務省・経済産業省編)


1. 鋳造、2. 塗装、3. 仕上げ、4. 電気機器組立て、5. 溶接、6. 鍛造、7. 鉄工、8. 機械検査、9. プリント配線板製造、10. 工業包装、11. ダイカスト、12. 工場板金、13.機械保全、14. プラスチック成形、15. 機械加工、16. めっき、17. 電子機器組立て、18. 金属プレス加工

〔18 試験区分〕

電気・電子情報関連産業分野/特定技能



1. 機械加工、2. 仕上げ、3. プリント配線板製造、4. 工業包装、5. 金属プレス加工、6. 機械保全、7. プラスチック成形、8. 工場板金、9. 電子機器組立て、10. 塗装、11. めっき、12. 電気機器組立て、13. 溶接

〔13 試験区分〕

建設分野/特定技能



建設業界では、職種ごとに業界団体(専門工事業団体)が存在していますが、その専門工事業団体の意向等を踏まえながら、受入れ職種を決定しています。
今回の制度では、海外の試験実施等が必要であることから、こうした準備の見通しが立った職種から受入れを開始することにしており、その他の職種についてはまだ準備が整っていないため、2019年度から受入れを開始する対象にはなっていない、ということです。
(引用元:建設分野特定技能に関するQ&A – 国土交通省)


技能実習2号修了者について、修了した職種と特定技能の業務区分が同じ場合には、試験を免除することとしております。具体的には、分野別運用要領の別表にて規定しております。「とび」で技能実習を修了した方であっても、特定技能で「土工」の業務に従事する場合には、技能試験の受験・合格が必要です。


下記のリンクからご確認ください。
建設分野に係る運用要領別冊
(リンク先:法務省・経済産業省編)



1. 型枠施工、2. 土工、3. 内装仕上げ/表装、4. 保温保冷、5. 左官、6. 屋根ふき、7. とび、8. 吹付ウレタン断熱、9. コンクリート圧送、10. 電気通信、11. 建築大工、12. 海洋土木工、13. トンネル推進工、14. 鉄筋施工、15. 配管、16. 建設機械施工、17. `鉄筋継手、18. 建築板金

〔18 試験区分〕

造船・舶用工業分野/特定技能




1. 溶接、2. 仕上げ、3. 塗装、4. 機械加工、5. 鉄工、6. 電気機器組立て

〔6試験区分〕

自動車整備分野/特定技能






1. 自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備

〔1試験区分〕

航空分野/特定技能





1. 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
2. 航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)

〔2試験区分〕

宿泊分野/特定技能


下記のリンクからご確認ください。
宿泊分野に係る運用要領別冊
(リンク先:法務省)


下記のリンクからご確認ください。
宿泊業の過去問(リンク先:一般社団法人 宿泊業技能試験センター)


1. フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供

〔1試験区分〕

農業分野/特定技能


下記のリンクからご確認ください。
宿泊業技能測定実施要領(リンク先:国土交通省観光庁参事官(観光人材政策)


下記のリンクからご確認ください。
「農業技能測定試験」試験実施要領(リンク先:一般社団法人全国農業会議所)



下記のリンクからご確認ください。
農業分野に係る運用要領別冊(リンク先:法務省)





1. 耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
2. 畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)

〔〔2試験区分〕 arabmenhealth.com/

漁業分野/特定技能


下記のリンクからご確認ください。
漁業分野に係る運用要領(リンク先:法務省)



1. 漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)
2. 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等)

〔2試験区分〕

飲食料品製造業分野/特定技能







1. 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)

〔〔1試験区分〕


外食業分野/特定技能




下記のリンクからご確認ください。
外食業分野に係る運用要領(リンク先:法務省・農林水産省編)





1. 外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)

〔1試験区分〕


下記からご確認いただけます。
20190414_kakomon(リンク先:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)

登録支援機関について

登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
(引用元:JITCO


【登録の要件】
●支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
●以下のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
●1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
●支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
●刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
●5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど
(引用元:JITCO


当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
②外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
(引用元:JITCO


①外国人への支援を適切に実施すること
②出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがあります。
(引用元:JITCO


①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)
②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
⑤生活のための日本語習得の支援
⑥外国人からの相談・苦情への対応
⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
(引用元:JITCO


下記のリンクからご確認ください。
登録支援機関登録簿(リンク先:法務省)

技能実習関連

監理組合について

通常は1社までですが、下記の条件を満たすと2社目と提携することができます。

1.介護以外の技能実習生を50名以上、もしくは介護の技能実習生を25名以上を1年以内に受け入れていること

しかし、上記の人数を1年以内に受け入れていなくても、承認される可能性はあります。詳しくはPOLOにお問い合わせください。

技能実習生について

下記のリンクからご確認ください。
技能実習生のガイドライン(リンク先:POLO東京)
技能実習生のガイドライン(介護用)(リンク先:POLO東京)


下記のリンクからご覧ください。
新たな外国人材の受入れ制度(リンク先:入国管理局)


技能実習生を受入れることができる人数は、「①団体監理型」と「②企業単独型」という2種類の受入れ方式によって異なります。また、優良基準適合者と認められている場合、受け入れることができる人数が多くなります。

優良基準適合者と認められるには、「優良要件適合申告書」における合計得点が6割以上である必要があります。

基本人数枠

実習実施者の常勤の職員の総数 技能実習生の受け入れ可能人数
301人以上 常勤職員総数の20分の一
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人

①団体監理型

第1号(1年間) 第2号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の2倍

①団体監理型(優良基準適合者)

1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍

②企業単独型

企業 第1号(1年間) 第2号(2年間)
法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業 基本人数枠 基本人数枠の2倍
上記以外の企業 常勤職員総数の20分の1 常勤職員総数の10分の1

②企業単独型(優良基準適合者)

企業 第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
上記以外の企業 常勤職員総数の 10分の1 常勤職員総数の5分の1 常勤職員総数の 10分の3




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