技能実習関連についての質問

監理組合について

通常は1社までですが、下記の条件を満たすと2社目と提携することができます。

1.介護以外の技能実習生を50名以上、もしくは介護の技能実習生を25名以上を1年以内に受け入れていること

しかし、上記の人数を1年以内に受け入れていなくても、承認される可能性はあります。詳しくはPOLOにお問い合わせください。

技能実習生について

下記のリンクからご確認ください。
技能実習生のガイドライン(リンク先:POLO東京)
技能実習生のガイドライン(介護用)(リンク先:POLO東京)


下記のリンクからご覧ください。
新たな外国人材の受入れ制度(リンク先:入国管理局)


技能実習生を受入れることができる人数は、「①団体監理型」と「②企業単独型」という2種類の受入れ方式によって異なります。また、優良基準適合者と認められている場合、受け入れることができる人数が多くなります。

優良基準適合者と認められるには、「優良要件適合申告書」における合計得点が6割以上である必要があります。

基本人数枠

実習実施者の常勤の職員の総数 技能実習生の受け入れ可能人数
301人以上 常勤職員総数の20分の一
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人

①団体監理型

第1号(1年間) 第2号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の2倍

①団体監理型(優良基準適合者)

1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍

②企業単独型

企業 第1号(1年間) 第2号(2年間)
法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業 基本人数枠 基本人数枠の2倍
上記以外の企業 常勤職員総数の20分の1 常勤職員総数の10分の1

②企業単独型(優良基準適合者)

企業 第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
上記以外の企業 常勤職員総数の 10分の1 常勤職員総数の5分の1 常勤職員総数の 10分の3




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