技能実習関連についての質問

技能実習に関する質問|監理組合・受け入れ条件・制度の基本

このページでは、技能実習制度に関して企業様からよくいただく質問をまとめています。
監理組合の役割や技能実習生の受け入れ条件、制度の基本について分かりやすく解説しています。

技能実習制度は外国人材を受け入れる代表的な制度の一つですが、特定技能との違いや運用ルールについて正しく理解することが重要です。
初めて受け入れを検討される企業様はぜひご確認ください。

技能実習制度の主なポイント

  • 技能実習は「人材育成」を目的とした制度
  • 監理組合を通じて受け入れるケースが一般的
  • 職種・作業ごとに受け入れ可能範囲が決まっている
  • 特定技能とは制度の目的や運用が異なる

監理組合に関するよくある質問

監理組合は、技能実習制度において受け入れ企業と外国人材をつなぐ重要な役割を担います。

A. MWOからの最近の発表では、5社の送り出し機関と提携することが可能になりました。

しかし、以前のように受け入れ人数での条件ではなく、あくまでもMWO側の独自の審査次第となります。

技能実習生に関するよくある質問

技能実習生の受け入れ条件や働き方、制度上の注意点についての質問をまとめています。

下記のリンクからご確認ください。
技能実習生のガイドライン(リンク先:POLO東京)
技能実習生のガイドライン(介護用)(リンク先:POLO東京)


下記のリンクからご覧ください。
新たな外国人材の受入れ制度(リンク先:入国管理局)


技能実習生を受入れることができる人数は、「①団体監理型」と「②企業単独型」という2種類の受入れ方式によって異なります。また、優良基準適合者と認められている場合、受け入れることができる人数が多くなります。

優良基準適合者と認められるには、「優良要件適合申告書」における合計得点が6割以上である必要があります。

基本人数枠

実習実施者の常勤の職員の総数 技能実習生の受け入れ可能人数
301人以上 常勤職員総数の20分の一
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人

①団体監理型

第1号(1年間) 第2号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の2倍

①団体監理型(優良基準適合者)

1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍

②企業単独型

企業 第1号(1年間) 第2号(2年間)
法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業 基本人数枠 基本人数枠の2倍
上記以外の企業 常勤職員総数の20分の1 常勤職員総数の10分の1

②企業単独型(優良基準適合者)

企業 第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
上記以外の企業 常勤職員総数の 10分の1 常勤職員総数の5分の1 常勤職員総数の 10分の3

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