【徹底解説】日本へ入国するフィリピン人労働者は必須!入国前結核スクリーニング制度とは?

外国人材受け入れ企業様必見!
入国前結核スクリーニング制度のポイントと留意点

外国人材の受け入れをご検討、または既に進めていらっしゃる企業様にとって、出入国に関する諸手続きは非常に重要かと存じます。本記事では、特にフィリピンなど特定の国からの人材を受け入れる際に必要となる「入国前結核スクリーニング制度」について、企業様にご留意いただきたいポイントを中心に解説いたします。円滑な受け入れ準備の一助となれば幸いです。

制度導入の背景と企業様にとっての重要性

「入国前結核スクリーニング制度」は、日本国内への結核の流入および蔓延を防止し、日本の公衆衛生を維持することを目的として導入されました。この制度は、日本の「出入国管理及び難民認定法」および関連省令に基づいて運用されております。

企業様におかれましては、本制度を正しくご理解いただくことが、以下の点で重要となります。

  • コンプライアンスの確保: 法的要件を満たした適切な人材受け入れプロセスの実施。
  • 円滑な受け入れ準備: 候補者の入国までのスケジュール管理と、予期せぬ遅延の防止。
  • 職場環境の保全: 従業員の皆様の健康と安全な職場環境の維持。
  • 候補者への適切な案内: 候補者が必要な手続きを遺漏なく行えるようサポート。

入国前結核スクリーニング制度の概要

本制度は、結核の罹患率が特に高いとされる国・地域から、日本へ中長期的に滞在しようとする外国人に対し、入国前に結核に罹患していないことの確認を求めるものです。

対象国・地域(2025年5月現在):

  • フィリピン
  • 中国
  • インドネシア
  • ミャンマー
  • ネパール
  • ベトナム

※最新の情報は必ず厚生労働省の公式サイトにてご確認ください。

主な対象者:

  • 上記の対象国に6ヶ月以上継続して居住し、日本へ中長期滞在(例:「特定技能」「技能実習」「技術・人文知識・国際業務」「留学」等)を目的として在留資格認定証明書(COE)の交付を申請する方

※再入国許可(みなし再入国許可を含む)による入国や短期滞在の場合は原則対象外です。

スクリーニングのプロセスと企業様の留意点

候補者が行う主な手続きの流れは以下の通りです。企業様におかれましては、特に証明書の有効期間とCOE申請の連携にご留意ください。

  1. 指定医療機関の確認と受診予約:
    候補者は、居住国の日本国政府指定医療機関を厚生労働省のウェブサイトで確認し、検査を予約します。フィリピン国内にも複数の指定医療機関がございます。
  2. 検査の受診:
    原則として胸部X線検査を受診します。年齢や健康状態により追加検査(喀痰検査等)が必要となる場合があります。検査費用は候補者の自己負担となります。
  3. 「結核非発病証明書」の取得:
    活動性結核に罹患していないと診断された場合、指定医療機関から「結核非発病証明書」(所定様式)が発行されます。
    この証明書の有効期間は、発行日から6ヶ月間です。
  4. COE申請書類への添付:
    候補者は、有効期間内の「結核非発病証明書」原本を、他の必要書類と共に地方出入国在留管理局に提出し、COE交付申請を行います。

結核の所見があった場合の対応

万が一、検査の結果、活動性結核の所見が認められた場合、「結核非発病証明書」は発行されず、原則として日本への入国は認められません。この場合、候補者は適切な治療を受け、治癒後に再度スクリーニング検査を受ける必要がございます。採用計画への影響も想定されるため、ご留意ください。

受け入れ企業様向けの重要なポイント・ご留意事項

  • 候補者への事前周知の徹底: 本制度の対象となる可能性のある候補者に対し、採用選考の早い段階で制度の概要、必要書類、手続きの流れ、検査費用が自己負担であることなどを正確に情報提供し、理解を促していただくことが重要です。
  • 「結核非発病証明書」の有効期間管理: 証明書の有効期間(発行から6ヶ月)内にCOE申請を完了させる必要があります。採用スケジュールやCOE申請準備期間を考慮し、候補者に計画的な受診を促してください。有効期間切れは再検査・再取得となり、入国時期の遅延に繋がります。
  • 採用スケジュールの調整: 本スクリーニングには、医療機関の予約、検査、証明書発行までに一定の期間を要します。この期間を考慮した採用計画を立てることが推奨されます。
  • フィリピンからの人材受け入れについて: 弊社、Link Asia Manpower Solutions Corp.では、フィリピンからご紹介する人材に対し、本制度に関する詳細な情報提供や、手続きが円滑に進むようサポートを行っております。日本語研修等を行う候補者に対しても、本制度の周知と準備を促しております。ご不明な点がございましたら、弊社担当までお気軽にご相談ください。
  • 厚生労働省・出入国在留管理庁の最新情報の確認: 制度内容や運用については変更が生じる可能性もございます。必ず関係省庁の公式ウェブサイトにて最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

本制度に関して、候補者から寄せられる可能性のある質問と、企業様にご理解いただきたい点を補足します。

制度について

質問1. 入国前結核スクリーニングとは何ですか?
回答1. 結核の罹患率が高い国・地域から日本に中長期滞在目的で入国する外国人の方が、入国前に結核非罹患を確認する制度です。日本の公衆衛生保護を目的としています。
質問2. この制度はいつから開始されましたか?
回答2. 対象国ごとに順次導入されています。詳細は厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
質問3. フィリピンはいつから開始されまか?
回答3. 2025年6月23日から在留資格認定証明書交付申請時又は査証申請時における「結核非発病証明書」の提出義務付け開始です。
質問4. なぜこのスクリーニングが必要なのですか?
回答4. 日本の公衆衛生保護に加え、入国者自身の健康状態を確認する意味合いもございます。企業様にとっては、健康な状態で就労を開始してもらうための重要なステップとなります。

対象者について

質問4. 入国前結核スクリーニングの対象者は誰ですか?
回答4. 主に、結核ハイリスク国に6ヶ月以上居住し、中長期滞在(就労、留学、技能実習等)のためCOEを申請する方が対象です。御社が受け入れる特定技能、技能実習生、技術者などが該当する可能性がございます。
質問5. スクリーニング対象者に同行する家族もスクリーニングを受ける必要がありますか?
回答5. はい、ご家族も対象国に居住し、中長期滞在のためのCOEを申請する場合は同様にスクリーニングの対象となります。
質問6. 再入国するのですが、スクリーニングは必要ですか?
回答6. 有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む)で入国する場合は、原則として本スクリーニングの対象外です。

手続きについて

質問7. どこで結核スクリーニング検査を受けられますか?
回答7. 居住国の日本国政府指定医療機関です。リストは厚生労働省ウェブサイトに掲載されています。候補者への案内をお願いいたします。
質問8. どのような検査が行われますか?
回答8. 原則、胸部X線検査です。結果や健康状態により追加検査(喀痰検査等)の可能性があります。
質問9. 検査費用は誰が負担しますか?
回答9. 検査費用は申請者(候補者)の自己負担となります。この点は、誤解が生じないよう事前に候補者へ明確に伝えていただくことが肝要です。

証明書について

質問10. 「結核非発病証明書」とは何ですか?
回答10. 指定医療機関での検査の結果、活動性結核に罹患していないことを証明するものです。COE申請時の必須書類の一つです。
質問11. 「結核非発病証明書」の有効期間はどのくらいですか?
回答11. 発行日から6ヶ月間です。この期間内にCOE申請が必要です。企業様は、この期間を念頭に採用手続きを進めてください。
質問12. 「結核非発病証明書」が取得できなかった場合はどうすればよいですか?
回答12. 活動性結核と診断された場合、証明書は発行されず、入国はできません。候補者は治療が必要となります。採用計画の見直し等が必要となる場合がございます。

免責事項
本記事は、2025年5月現在、提供された情報および関連省庁の公開情報に基づいて作成されております。制度の正確かつ最新の情報、詳細な運用については、必ず日本の厚生労働省および出入国在留管理庁の公式サイトを直接ご確認いただきますようお願い申し上げます。


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