A. 企業様側のDMW/MWOでの手続きが完了し、労働者の在留資格(ビザ)が発給された後であれば、OEC申請自体はDMWのオンラインシステムを通じて比較的スムーズに行えます。ただ、企業様側のDMW/MWOがこれから行われるということであれば、在留資格認定証明書の有効期限内の発行から90日以内では間に合わない可能性が高いです。
A. 企業様側のDMW/MWOでの手続きが完了し、労働者の在留資格(ビザ)が発給された後であれば、OEC申請自体はDMWのオンラインシステムを通じて比較的スムーズに行えます。ただ、企業様側のDMW/MWOがこれから行われるということであれば、在留資格認定証明書の有効期限内の発行から90日以内では間に合わない可能性が高いです。