【プロが解説】フィリピン独自の「直接雇用禁止」ルールと手続きの注意点|採用リスクを回避するための実務ガイド

【プロが解説】フィリピン独自の「直接雇用禁止」ルールと手続きの注意点|採用リスクを回避するための実務ガイド

少子高齢化に伴う労働力不足が深刻化する中、多くの日本企業が「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの在留資格を活用し、フィリピン人材の採用に注目しています。フィリピン人は高い英語力、献身的なホスピタリティ、そして日本文化への適応力の高さから、非常に評価の高い人材です。

しかし、フィリピン人材を採用する際に、他国(ベトナムやインドネシア等)にはない「フィリピン独自の厳格なルール」があることをご存知でしょうか。それが「直接雇用の禁止(Direct Hire Ban)」です。これを知らずに採用を進めると、日本のビザ(在留資格認定証明書)が交付されても、「本人がフィリピンから出国できない」という最悪の事態を招きかねません。

本記事では、フィリピン人材採用のプロフェッショナルとして、直接雇用禁止ルールの詳細とその回避策、安全な採用スキームについて解説します。

この記事のポイント(Executive Summary)

  • ルール:フィリピン政府は、自国民保護のため、海外企業による直接雇用を原則禁止している。
  • リスク:ルール違反をすると、フィリピン政府から出国許可(OEC)が下りず、採用計画が白紙になる。
  • 解決策:フィリピン政府(DMW)公認の送り出し機関と日本の登録支援機関/エージェントを介した手続きが必須。

1. フィリピン独自の「直接雇用禁止(Direct Hire Ban)」とは何か?

フィリピンの労働法(Labor Code of the Philippines)では、フィリピン人が海外で働く際、フィリピン政府の認可を受けたエージェントを介さずに、雇用主と直接雇用契約を結ぶことを原則として禁止しています。これが「直接雇用禁止ルール」です。

このルールの背景には、過去に海外で不当な労働条件や虐待にさらされた自国民を守るという、フィリピン政府(旧POEA、現DMW:移住労働者省)の強い「国民保護」の姿勢があります。フィリピン政府は、雇用主企業の経営状態や労働条件を事前に審査し、適切なエージェントが介在することで、労働者の安全を担保しているのです。

⚠️ 採用担当者が陥りやすい「罠」

「SNSで良い人材を見つけた」「自社のフィリピン人従業員の紹介で直接契約した」というケースでも、このルールが適用されます。日本の出入国在留管理局からビザが下りても、フィリピン側の手続き(DMW登録)を完了させなければ、空港のイミグレーションで止められ、日本へ入国することができません。

2. 直接雇用が許可される「例外規定」とそのハードル

原則禁止されている直接雇用ですが、全く例外がないわけではありません。以下の条件に該当する場合、DMWから例外的に承認を受けることが可能です。

  • 外交官、または国際組織の職員が雇用する場合
  • 各国の閣僚クラス、または政府高官が雇用する場合
  • 高度な専門性を持つプロフェッショナル(医師、エンジニア等)で、雇用主あたりの直接雇用人数が5名以下の場合

しかし、この例外承認(Direct Hire exemption)を得るための手続きは、極めて煩雑です。フィリピン大使館(MWO:旧POLO)への膨大な書類提出、雇用主への面談、そしてフィリピン本国DMW大臣の承認が必要となります。承認が下りるまでに半年から1年近くかかることも珍しくなく、一般的な中小企業にとっては「現実的な選択肢」とは言えません。

3. 失敗しないための「フィリピン人材採用標準スキーム」

リスクを回避し、確実にフィリピン人材を迎え入れるためには、フィリピン政府が定めた正規のフローに従う必要があります。具体的には、「フィリピン現地の送り出し機関(PRA)」「日本の受入れ機関(または登録支援機関)」が連携する形です。

手続き比較:直接雇用(例外申請) vs 代理店経由

比較項目 直接雇用の例外申請 正規エージェント(Link Asia等)
成功の確実性 低い(審査が非常に厳しい) 極めて高い(標準的なルート)
入国までの期間 6ヶ月〜1年以上(不透明) 4ヶ月〜6ヶ月(計画的)
事務作業負担 膨大(自社で全て対応) 最小限(プロに丸投げ可能)
法規遵守(コンプラ) リスクあり(解釈の相違等) 万全(DMWライセンス準拠)

4. フィリピン人材採用で絶対に押さえるべき重要単語

採用実務において、以下の用語が出てきたら注意が必要です。これらはフィリピン側の出国手続きにおける核心部分です。

  • MWO(Migrant Workers Office):旧POLO。駐日フィリピン大使館内にあり、雇用契約書などの審査(書類認証)を行います。
  • DMW(Department of Migrant Workers):旧POEA。フィリピン側の全手続きを管轄する省庁です。
  • PRA(Private Recruitment Agency):フィリピン政府公認の送り出し機関。
  • OEC(Overseas Employment Certificate):「海外雇用許可証」。これが発行されない限り、フィリピン人は合法的に日本へ出国できません。

5. リスク回避の最適解:Link Asia Manpower Solutionsの強み

フィリピン人材の採用を「知人の紹介」や「個人のコネクション」だけで進めるのは、ビジネス上のリスクがあまりに高いと言わざるを得ません。コンプライアンスを重視する日本企業にとって、信頼できるパートナーの選定が最も重要です。

Link Asia Manpower Solutionsは、フィリピン政府(DMW)の正規ライセンスを保有する送り出し機関として、以下の価値を提供します。

  1. DMWルールの完全準拠:直接雇用禁止ルールに抵触しない、安全な採用スキームを構築します。
  2. MWO認証のワンストップサポート:難解な大使館での書類審査(MWO認証)を円滑に進めます。
  3. 現地教育とフォローアップ:採用が決まった後の語学研修や、日本入国後の生活支援まで一気通貫で対応。
  4. リスク管理:万が一の早期離職やトラブル時にも、現地のネットワークを活用して迅速に対応します。

結論:コンプライアンスを守ることが、最短・最安の採用ルート

「エージェントを通すとコストがかかるから、直接雇用したい」という考えは、フィリピンにおいては通用しません。結局のところ、例外申請の手間や失敗した際のリスク、そして不法就労とみなされる可能性を考えれば、最初から正規のルートを通ることが、最もコストパフォーマンスに優れた採用方法となります。

貴社の大切な事業を支える人材だからこそ、法律に基づいた正しい手続きで、安心・安全に採用を進めましょう。

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