
フィリピン人労働者の受け入れ:制度、手続き、注意点
はじめに
近年、日本は深刻な人手不足に直面しており、外国人労働者の受け入れは多くの企業にとって重要な課題となっています。中でも、フィリピン人労働者は、親日的で勤勉な国民性、英語力、そして高いホスピタリティ精神を持つことから、注目を集めています。本稿では、フィリピン人労働者を日本で受け入れる際の流れと注意点を、制度、手続き、文化・生活面、法的側面、支援機関情報等の観点から詳しく解説します。
日本における外国人労働者受け入れ制度
日本には、外国人労働者を受け入れるための様々な制度があり、大きく分けて「身分に基づく在留資格」と「活動に基づく在留資格」があります。
- 身分に基づく在留資格: 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など、日本との強い結びつきを持つ外国人が該当します。
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活動に基づく在留資格:
- 就労可能なもの: 教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能など、専門的な知識や技能を持つ外国人が該当します。
- 就労できないもの: 文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在など、就労を主目的としない在留資格です。
- 個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決定されるもの: 特定活動(ワーキングホリデーや技能実習など)が該当します。
フィリピン人労働者が日本で就労する場合、上記の在留資格のうち、「技能実習」または「特定技能」に該当することが一般的です。
技能実習制度
技能実習制度は、開発途上国等の人材育成を目的とした制度で、外国人実習生は日本の企業で働きながら技術・技能・知識を習得し、それを母国の経済発展に役立てることを目的としています。実習期間は最長5年で、実習可能な職種は、介護業、農業、建設業、飲食料品製造業など多岐にわたります。
技能実習には、企業が独自に海外の送り出し機関と連携して実習生を受け入れる「企業単独型」と、監理団体が企業への受け入れを管理・支援する「団体監理型」の2種類があります。多くのケースでは、監理団体を通して手続きを行う団体監理型が採用されています。企業単独型の場合、企業は独自に海外の送り出し機関と連携し、実習生の募集から在留資格認定証明書交付申請まで、全ての手続きを自身で行う必要があります。
特定技能制度
特定技能制度は、人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度です。2019年4月に創設され、介護業、建設業、農業、飲食料品製造業など16分野(旧12分野)で受け入れが認められています。特定技能には1号と2号があり、それぞれ在留期間や就労可能な業務内容が異なります。
- 特定技能1号: 一定の技能と日本語能力を有する外国人が対象で、在留期間は通算5年までです。
- 特定技能2号: より高い技能と日本語能力を有する外国人が対象で、在留期間の更新に制限がなく、永住許可申請の道も開かれています。対象分野は、2025年1月現在、11分野が認められています。
フィリピン人労働者受け入れに必要な手続き
技能実習制度の場合
主な手続きの流れ
- 監理団体との契約: 受入企業は、技能実習生を受け入れるために、外国人技能実習機構に登録されている監理団体と契約を締結します。
- 送り出し機関との契約: 監理団体はフィリピンを受け入れるためにフィリピン政府が認定するフィリピン送り出し機関と契約を締結します。
- MWOの申請: 監理団体はフィリピン送り出し機関との協定書を日本にあるMWO東京又はMWO大阪に提出します。
- DMWの申請: MWOの登録後、フィリピン送り出し機関はマニラにあるDMWに書類を提出します。
- 技能実習計画の作成・申請: 企業は、監理団体の支援のもと、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構へ申請します。
- 技能実習計画の認定: 技能実習機構による審査を経て、技能実習計画が認定されます。
- 在留資格認定証明書交付申請: 入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。
- 在留資格認定証明書の交付: 審査後、在留資格認定証明書が交付されます。
- ビザ発給申請: フィリピン人実習生候補者は、在留資格認定証明書を元に、在フィリピン日本国大使館でビザ発給申請を行います。
- 入国・技能実習開始: ビザ取得後、フィリピン人実習生は日本へ入国し、技能実習を開始します。
特定技能制度の場合
特定技能制度でフィリピン人労働者を受け入れる場合、以下の手続きが必要です。
主な手続きの流れ
- 送り出し機関との契約: フィリピン政府が認定する送り出し機関と人材募集・雇用に関する契約を締結します。この契約は、日本の公証役場での公証を経たものになります。
- MWOへの書類提出・審査: 必要書類(労働条件等を記載した雇用契約書、募集取決め、求人・求職票等)をMWOに提出し、審査を受けます。
- MWOの面接: 受け入れ機関の代表者または委任された従業員は、MWOに赴き担当官による英語での面接を受けます。行政書士や登録支援機関の方が代わって受けることは認められていません。
- DMWへの登録: MWOの認定後、DMW(フィリピン移住労働者省)に雇用主として登録されます。DMWにて労働条件等の内容が確認され、受入機関が雇用主としてDMWに登録され、求人情報が登録されます。
- 雇用契約の締結: 送出機関は、登録された求人情報を基に適当な人材を募集し、受入機関は送出機関で面接を実施し、内定者と雇用契約を締結します。
- 在留資格認定証明書交付申請: 受入機関は、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請をします。
- 査証発給申請: 雇用予定のフィリピン人は、在留資格認定証明書を提示し、在フィリピン日本国大使館で査証発給申請を行います。
- 入国・就労開始: 査証取得後、フィリピン人労働者は日本へ入国し、就労を開始します。
特定技能制度におけるフィリピン特有の手続き
フィリピン人労働者を受け入れる場合、フィリピン政府の独自制度であるDMWへの登録とMWOの認定が必要となります。 これは、フィリピン人労働者の権利保護と適正な雇用を確保するための制度です。
- DMW(フィリピン移住労働者省): 以前はPOEA(フィリピン海外雇用庁)と呼ばれていました。海外で働くフィリピン人労働者の保護や手続きを担当する政府機関です。DMWへの登録には、フィリピン政府が認定する送り出し機関を経由し、必要な書類を提出する必要があります。
- MWO(移住労働者事務所): 以前はPOLO(フィリピン海外労働事務所)と呼ばれていました。日本におけるフィリピン人労働者とその家族の福祉を守るため、監督や支援を提供する事務所です。MWOの認定を得るには、企業がフィリピン政府認定の送り出し機関と雇用契約を結び、必要な書類をMWOに提出する必要があり、英語での面接も求められます。
費用
フィリピン人労働者を受け入れる際には、以下のような費用が発生します。
- 送り出し機関に支払う手数料:10万~100万円/回
- 在留資格申請費用:10万~20万円/回
- 在留資格更新費用:3万~6万円/更新の都度
- 渡航費用:3万~8万円/回
- 住居の準備費用:条件により異なる
- 給与や福利厚生:条件により異なる
フィリピン人労働者へのビザ発給要件と手続き
フィリピン人労働者が日本で就労するためには、目的に応じた適切なビザを取得する必要があります。主なビザの種類と申請手続きは以下の通りです。
技能実習ビザ
技能実習生として日本で働くためのビザです。申請手続きは、日本の受入機関がフィリピンの送り出し機関と提携し、入国管理局に申請を行います。技能実習ビザを取得するには、技能実習計画が認定され、入国管理局の審査に通る必要があります。
特定技能ビザ
特定技能制度で日本で働くためのビザです。申請には、特定技能評価試験と日本語能力試験に合格する必要があります。特定技能ビザは、特定技能1号と2号に対応しており、それぞれの要件を満たす必要があります。
技術・人文知識・国際業務ビザ
高度な専門知識や技術を持つ外国人が日本で働くためのビザです。申請手続きは、日本の企業がフィリピン人労働者を採用し、入国管理局に在留資格認定証明書を申請します。このビザは、大学卒業以上の学歴または10年以上の実務経験を持つ、高度な人材が対象となります。
家族滞在ビザ
日本で働いている外国人や日本人の配偶者、子供が利用できるビザです。申請手続きは、日本に住む家族が入国管理局に在留資格認定証明書を申請します。家族滞在ビザでは、就労は原則として認められていませんが、資格外活動許可を取得すれば、一定の条件下で就労が可能です。
ビザ申請に必要な書類
ビザ申請に必要な書類は、申請する在留資格の種類や個別のケースによって異なりますが、基本的には以下の書類が必要です。
- 在留資格変更許可申請書: 入国管理局のウェブサイトからダウンロードできます。
- パスポートと在留カード: 現在の在留資格を証明するために必要です。
- 申請理由書: なぜ在留資格を変更したいのか、その理由を記載します。企業が申請者を雇用する場合、雇用契約書も含まれます。
- 雇用契約書や内定通知書(就労ビザの場合): 就労ビザに変更する際には、雇用先からの書類が必要です。
ビザ申請の審査期間
ビザ申請の審査期間は、申請内容や混雑状況によって異なります。通常、在留資格認定証明書の交付申請は1.5ヶ月から3ヶ月、在留資格の変更許可申請は1.5ヶ月から2ヶ月、在留期間の更新許可申請は2週間から1ヶ月程度かかります。
フィリピン人労働者を受け入れる際の注意点
文化の違い
フィリピン人労働者を受け入れる際には、文化や習慣の違いに配慮することが重要です。
- 時間感覚: フィリピン人は時間にルーズな傾向があり、「フィリピンタイム」という言葉もあるほどです。これは、悪気があってのことではなく、文化的な背景によるものです。時間厳守の意識を高めるための指導や、時間に余裕を持ったスケジューリングが必要です。
- コミュニケーション: フィリピン人は、直接的な表現を避け、婉曲的な言い回しを好む傾向があります。また、人前で叱責されることを嫌います。指導や注意を行う際は、個別に、そして配慮を持った言葉遣いを心がけましょう。
- 家族を大切にする文化: フィリピン人は家族を非常に大切にするため、家族の事情で急な休暇や帰国が必要となる場合があります。家族との連絡を頻繁に取りたいという気持ちも理解し、柔軟な対応が必要です。
- 陽気で楽観的な国民性: フィリピン人は、明るく社交的な人が多く、歌やダンスを好むなど、陽気な国民性です。しかし、困難な状況に直面した際に、感情的になる場合もあるため、注意が必要です。
- 高い自尊心: フィリピン人は自尊心が高く、プライドを傷つけられることを嫌います。そのため、指導や注意を行う際は、相手の自尊心を尊重し、丁寧な言葉遣いを心がけることが重要です。
言語サポート
フィリピン人は英語が公用語ですが、日本語能力は個人差があります。業務に必要な日本語能力を習得するためのサポートを提供することが重要です。
- 日本語教育: 日本語教室への参加や、社内での日本語学習の機会を提供しましょう。
- 通訳・翻訳: 必要に応じて、通訳や翻訳のサポートを提供しましょう。
- 社内資料の多言語化: 重要な書類や掲示物は、英語やタガログ語など、フィリピン人労働者が理解しやすい言語で併記しましょう。
- 分かりやすい日本語でのコミュニケーション: 複雑な表現や専門用語を避け、ゆっくりと話したり、図や写真を使ったりするなど、分かりやすい日本語でコミュニケーションを図りましょう。
生活支援
フィリピン人労働者が安心して日本で生活できるよう、生活面でのサポートも重要です。
- 住居: 住居探しや契約手続きのサポート、生活に必要な家具家電の用意などを支援しましょう。
- 生活オリエンテーション: 日本の生活習慣、ルール、マナーなどを説明するオリエンテーションを実施しましょう。ゴミの分別方法、公共交通機関の利用方法、日本の文化やマナーなど、具体的に説明することで、生活上のトラブルを未然に防ぐことができます。
- 医療: 医療機関へのアクセスや健康保険制度について説明しましょう。病気や怪我をした際に、どのように医療機関を受診すればよいか、健康保険証の使い方などを丁寧に説明しましょう。
- 銀行口座開設: 銀行口座の開設をサポートしましょう。給与の受け取りや公共料金の支払いなど、日本で生活する上で銀行口座は必要不可欠です。
- 携帯電話の契約: 携帯電話の契約をサポートしましょう。家族や友人との連絡、インターネットの利用など、生活に欠かせないツールとなっています。
メンタルヘルス対策
外国人労働者は、文化や言語の違い、慣れない環境での生活などから、ストレスを感じやすく、メンタルヘルスの問題を抱えるリスクがあります。
- 相談窓口の設置: 悩みや不安を相談できる窓口を設け、気軽に相談できる環境を作りましょう。相談窓口は、日本語だけでなく、英語やタガログ語など、フィリピン人労働者が話しやすい言語で対応できる体制を整えることが重要です。
- ストレスチェック: 定期的なストレスチェックを実施し、メンタルヘルスの状態を把握しましょう。ストレスチェックの結果を基に、必要に応じて、専門機関への相談や休養を促すなど、適切な対応を行いましょう。
- メンタルヘルスに関する研修: メンタルヘルスに関する知識を深め、適切な対応をできるように研修を実施しましょう。管理職や同僚向けに、外国人労働者のメンタルヘルス問題について理解を深める研修を実施することで、早期発見・早期対応につながります。
- 職場環境の改善: 職場環境の改善にも取り組みましょう。外国人労働者に対する差別や偏見をなくし、互いに尊重し合える職場環境を作ることで、ストレスを軽減することができます。
- コミュニケーションの促進: 外国人労働者と日本人労働者とのコミュニケーションを促進しましょう。交流イベントや懇親会などを開催することで、相互理解を深め、孤立感を解消することができます。
関係法令やガイドライン
フィリピン人労働者を受け入れる際には、以下の法令やガイドラインを遵守する必要があります。12
- 出入国管理及び難民認定法: 外国人の入国・在留に関する法律です。外国人を雇用する際は、在留資格をきちんと確認し、不法就労とならないよう注意する必要があります。
- 労働基準法: 労働条件に関する最低基準を定めた法律です。外国人労働者であっても、日本人労働者と同様に、労働基準法で定められた労働条件を保障する必要があります。
- 労働安全衛生法: 労働者の安全と健康を確保するための法律です。外国人労働者に対して、安全衛生教育を実施し、安全な作業環境を提供する必要があります。
- 最低賃金法: 最低賃金に関する法律です。外国人労働者に対しても、最低賃金を下回らない賃金を支払う必要があります。
- 外国人技能実習制度: 技能実習制度に関する法律です。技能実習生を受け入れる際は、技能実習法に基づき、適切な指導や支援を行う必要があります。
- 特定技能制度: 特定技能制度に関する法律です。特定技能外国人を受け入れる際は、特定技能制度に基づき、支援計画を作成し、日本語学習や生活オリエンテーションなどの支援を行う必要があります。
- フィリピンとの二国間協定: フィリピン人労働者の受け入れに関する協定です。2023年7月19日に発効された二国間協定では、フィリピン人労働者の権利保護、適正な雇用、情報共有などが規定されています。
支援機関や相談窓口の情報
フィリピン人労働者の受け入れや支援に関する相談は、以下の機関や窓口で受け付けています。
| 機関名 | 概要 | 対応言語 | 電話番号 | 対象者 |
|---|---|---|---|---|
| 外国人労働者向け相談ダイヤル | 労働条件に関する問題について、法令の説明や関係機関の紹介等を行う | 英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、他 | 各言語の番号あり(例:英語 0570-001-701) | 外国人労働者 |
| 労働条件相談ほっとライン | 労働条件に関する問題について、法令の説明や関係機関の紹介等を行う | 日本語、英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、他 | 各言語の番号あり(例:英語 0120-531-401) | 労働者 |
| 外国人在留支援センター(FRESC) | 日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口 | 英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語、他 | 03-5363-3015 | 外国人 |
| 東京労働局外国人特別相談・支援室 | 外国人を雇用する事業主に対し、労働基準法等の労働関係法令や労務管理、安全衛生管理に関する相談対応を行うとともに、外国人労働者向けに、労働条件に関する相談対応を行う | 英語、中国語、他 | – | 外国人労働者、事業主 |
フィリピン人労働者を受け入れるメリット・デメリット
フィリピン人労働者を受け入れることには、以下のようなメリット・デメリットがあります。
メリット
- 若年層の労働力確保: フィリピンは人口増加率が高く、若年層の労働力を確保しやすいというメリットがあります。
- 親日的な国民性: フィリピン人は親日的で、日本文化への理解も深いため、比較的スムーズに職場に溶け込むことができます。
- 英語力: フィリピンは英語が公用語であるため、英語でのコミュニケーションが可能です。これは、海外との取引が多い企業や、外国人顧客が多い職場において大きなメリットとなります。
- 高いホスピタリティ精神: フィリピン人は、明るく親切な人が多く、サービス精神旺盛です。 接客業や介護など、ホスピタリティが求められる職種に適しています。
- 低い離職率: フィリピン人労働者は、家族を大切にする文化があり、一度就職すると長く働き続ける傾向があります。
デメリット
- 文化・習慣の違い: 時間感覚やコミュニケーション方法、価値観など、文化や習慣の違いから、誤解が生じたり、トラブルが発生する可能性があります。
- 日本語能力: 日本語能力は個人差があり、業務遂行に支障をきたす場合があります。日本語教育やコミュニケーション支援が必要です。
- フィリピン特有の制度: DMWへの登録やMWOの認定など、フィリピン特有の制度に対応する必要があります。 これらの手続きには、時間と費用がかかる場合があります。
- メンタルヘルス問題: 文化や言語の違い、慣れない環境での生活などから、ストレスを感じやすく、メンタルヘルスの問題を抱えるリスクがあります。
結論
フィリピン人労働者の受け入れは、人手不足の解消に大きく貢献する一方、文化や習慣の違い、言語の壁、法的要件など、様々な課題も存在します。企業は、これらの課題を理解し、適切な制度や手続き、そしてきめ細やかなサポートを提供することで、フィリピン人労働者が安心して働き、能力を最大限に発揮できる環境を整備することが重要です。特に、文化や習慣の違いに対する理解を深め、コミュニケーション方法や指導方法を工夫することで、相互理解を深め、良好な関係を築くことができます。また、日本語教育や生活支援、メンタルヘルス対策など、多岐にわたるサポートを提供することで、フィリピン人労働者が安心して日本で生活し、活躍できる環境を作る必要があります。今後、日本社会における外国人労働者の重要性はますます高まっていくことが予想されます。企業は、外国人労働者を受け入れるための体制を整備し、多文化共生社会の実現に向けて積極的に取り組むことが求められます。

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