【人事必見】フィリピン人社員の定着率を最大化する「日比租税条約」活用ガイド|所得税・住民税免除の申請手順と実務のポイント

【人事必見】フィリピン人社員の定着率を最大化する「日比租税条約」活用ガイド|所得税・住民税免除の申請手順と実務のポイント

日本国内の人手不足が深刻化する中、特定技能や技能実習制度を活用してフィリピン人材を受け入れる企業が急増しています。しかし、せっかく採用した優秀な人材が、手取り額の少なさを理由に離職したり、他社へ転籍したりするケースは少なくありません。その解決策として、人事担当者が必ず知っておくべきなのが「日比租税条約」の活用です。

本記事では、フィリピン人社員の所得税や住民税が免除・軽減される租税条約の仕組みと、その申請実務について、フィリピン人材採用のスペシャリストの視点から解説します。

この記事のポイント(Executive Summary)

  • 定着率向上:租税条約の適用により手取り額が増え、フィリピン人社員の満足度が大幅に高まる
  • コストゼロの福利厚生:企業側の負担を増やすことなく、実質的な昇給と同じ効果が得られる
  • 複雑な手続きの解法:税務署と市役所への二段階申請、フィリピン側での書類取得が成功の鍵
  • Link Asiaのサポート:煩雑な行政手続きやフィリピン政府機関との連携も一気通貫で支援可能

なぜ「日比租税条約」が定着率アップの切り札になるのか

フィリピン人材が日本で働く最大の動機は「本国への送金」です。彼らにとって、総支給額よりも「手取り額(Take-home pay)」がいくらであるかが、就労継続の判断基準となります。

日比租税条約(日本とフィリピンとの間の租税条約)を適切に適用することで、一定の条件を満たすフィリピン人労働者は、日本での所得税や住民税の免除を受けることが可能です。例えば、住民税が免除されるだけで、月々の手取り額が1万円〜2万円程度変わることも珍しくありません。これは、彼らにとって非常に大きなインパクトとなります。

他社がこの制度を知らずに課税している中、貴社が正しく条約を適用し手取り額を最大化させていれば、それは強力な競合優位性となり、離職防止(リテンション)に直結します。

免除対象となるフィリピン人材の要件

全てのフィリピン人が対象となるわけではありません。主に「学生」や「事業修習生(実習生)」としての身分で来日しているケースが対象となります。

対象となる在留資格 条約上の区分 免除の範囲
技能実習(1号・2号・3号) 事業修習生(第18条) 教育、訓練のための給付や、一定額以下の給与所得
特定技能(元実習生) 条件により異なる 実習期間中の継続適用、または新規申請の検討が必要

注意:2009年の条約改正により、免除規定の内容が変更されています。特に「特定技能」への移行後の適用については、自治体や税務署によって解釈が分かれるケースがあるため、個別確認が不可欠です。

申請実務:所得税・住民税免除の具体的ステップ

租税条約の適用は自動ではありません。会社(源泉徴収義務者)を通じて、以下の手続きを行う必要があります。

  1. 居住者証明書(Certificate of Residence)の取得:
    社員本人がフィリピンの税務当局(BIR)から取得する必要があります。これが最もハードルの高い工程です。
  2. 所得税の免除申請:
    「租税条約に関する届出書」を作成し、所轄の税務署へ提出します。提出期限は、最初の給与支払日の前日までです。
  3. 住民税の免除申請:
    税務署への届出とは別に、社員が居住する市区町村の役所へ住民税の免除届出書を提出します。これを忘れると「所得税は0円なのに住民税だけ徴収される」という事態になり、社員の不信感を招きます。

⚠️ 採用担当者が知っておくべき注意点

フィリピン本国のBIR(内国歳入庁)から発行される居住者証明書の取得には、数ヶ月を要することがあります。採用内定後、あるいは来日直後から準備を開始しないと、初回の給与支払いに間に合わないリスクがあります。

リスク管理:トラブルを未然に防ぐポイント

租税条約の活用には、以下の点に注意が必要です。安易な申請は、将来的な追徴課税や労使トラブルを招く恐れがあります。

  • 遡及適用の可否:過去に遡って免除を受けることも可能ですが、手続きが非常に煩雑です。原則として「これから支払う給与」に対して申請を行うべきです。
  • 「特定技能」への移行時:技能実習生から特定技能に移行した場合、条約上の「事業修習生」の枠組みから外れるとみなされ、免除が打ち切られるケースが多いです。この際、社員に対して「なぜ手取りが減るのか」を論理的に説明し、納得を得ておくことが定着率維持には不可欠です。
  • 法改正の把握:租税条約や国内税法は改正されます。常に最新の情報をキャッチアップするか、専門の支援機関のアドバイスを受ける体制を整えてください。

まとめ:戦略的な「手取り額最大化」が優秀な人材を繋ぎ止める

フィリピン人社員にとって、税金の免除は単なる節税ではなく、日本での生活を支え、家族に送る金額を増やすための「切実なベネフィット」です。これをサポートできる企業は、彼らから強い信頼を得ることができます。

しかし、フィリピン本国での書類取得や、日本の税務署・自治体への正確な申請は、通常業務を抱える人事担当者にとって大きな負担となります。私たちLink Asia Manpower Solutionsは、フィリピン現地に拠点を持ち、DMW(旧POEA)の正規ライセンスを保有するエージェントとして、こうした細かな行政手続きのアドバイスから、定着支援までをトータルでサポートしております。

「フィリピン人材の税金手続きがよくわからない」「手取り額を増やして離職を防ぎたい」とお考えの経営者・人事担当者様は、ぜひ一度ご相談ください。

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