送り出しの流れ (技人国)
1.協定書を結ぶ
日本の受け入れ企業様とリンクアジアマンパワーソリューションズで協定書を結ばせていただきます。 契約書はこちらで英語版、日本語版をご用意いたします。 協定書は、フィリピンの弁護士による認証、日本の公証役場での認証が必要です。
2.リンクアジアよりMWO(旧POLO)審査に必要な書類の日本語版を準備
リンクアジア側でMWOの審査に必要な書類 (雇用契約書,求人・求職票等) の和訳を用意し、受け入れ企業様にお送りいたします。
3.受け入れ企業でMWO(旧POLO)審査に必要な書類を準備
2と同時並行で受け入れ企業様でもMWO審査に必要な書類を準備していただきます。 詳しくは下記のリンクから「MWO必要書類一覧」をご確認ください。 (MWO手続き 必要書類一覧
4.必要な書類をMWOをMWO(旧POLO)に郵送で提出
MWO申請書類、受け入れ企業様の必要書類が揃いましたら、東京、もしくは大阪にある (旧POLO)に郵送で提出してください。 MWO東京:106-8537 東京都港区六本木5-15-5 MWO大阪:〒541-0047 大阪府中央区淡路町4-3-5アーバンセンター御堂筋7階
5.MWO (旧POLO)の審査
MWOによる書類審査にかかる日数は15日営業日以内とされています。 書類審査に通過すれば、必要であれば、MWO (旧POLO) より受け入れ企業の代表者様の面接の日程についての連絡があります。
6.MWO (旧POLO)による面接(審査によっては免除)
書類審査に通過後、受け入れ企業様の代表者様、または委任された方は、MWO (旧POLO) による面接が英語で行われます。 外部の通訳者を利用することは可能ですが、フィリピンの送り出し機関、 行政書士、登録支援機関等の関係者以外の第三者でなければなりません。 ※必要に応じてMWO (旧POLO) による受け入れ機関への実施調査が実施されることもあります。
7.認証印が押印された提出書類一式及び推薦書の受け取り
MWO (旧POLO) による審査に問題がなければ、MWO (旧POLO) から認証印が押印された提出書類一式及び推薦書 (Recommendatory Memorandum)が受け入れ企業宛てに郵送されます。
8.認証印が押印された提出書類及び推薦書を当社に郵送
MWO (旧POLO) から受け取った書類をリンクアジアに郵送してください。
9.DMW (旧POEA)に労働者雇用登録
MWO (旧POLO) から発行された認証印が押印された提出書類一式及び推薦書をフィリピンのDMW (旧POEA)に提出し、労働者雇用登録をします。 DMWによる審査にかかる日数は約3週間です。
10.正式に求人活動開始
9の"DMW労働者雇用登録"と並行して、当社がDMW (旧POEA)に登録を受けた企業用の求人活動を開始することが正式に可能となります。
11.フィリピン人求職者の面接
受け取った求人情報を基にフィリピン人求職者を集め、受け入れ企業に面接を行っていいただきます。 対面での面接が基本ですが、フィリピンにお越しになるお時間がない場合にはオンラインでの面接も承っております。
12.雇用契約の締結
採用する人が決まりましたら、MWO (旧POLO)より認証を受けた雇用契約書を使って雇用契約を結んでいただきます。
13.在留資格認定証明書の交付申請【日本側の手続】
受け入れ企業様は、地方出入国在留管理官署に対し、技人国に係る在留資格認定証明書の交付申請を行ってください。 同証明書が交付された後、当社に対し、同証明書の原本を郵送してください。
14.査証発給申請【日本側の手続】
雇用契約の相手方で、技人国外国人として来日予定のフィリピン国籍の方は、 15で郵送した在留資格認定証明書を在フィリピン日本国大使館に提示の上、技人国に係る査証発給申請を行います。
15.出国前オリエンテーションの受講【フィリピン側の手続】
日本へ行く前に、フィリピンのOWWA(海外労働者福祉庁)が実施する出国前オリエンテーションを受講します。
16.OEC (海外雇用許可証)の取得【フィリピン側の手続】
査証を取得後、全ての手続きが完了したことを証明するために、DMW(旧POEA)からOEC(海外雇用許可証)を取得します。 フィリピン人の方はフィリピンを出国時にOECを提示する必要があります。
17.日本への送り出し
査証の取得、OECの取得等が終了次第、日本へ送り出しを行います。 ここまでの手続きでかかる日数は約4〜6ヵ月程度です。
※フローチャート
フローチャートは下記からご確認ください。 (フィリピン人受け入れに係 るフローチャート) (リンク先:出入国管理局)
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