特定技能の試験について

特定技能の試験について|技能試験・免除条件・受験の基本

このページでは、特定技能制度における技能試験について、企業様からよくいただく質問をまとめています。
試験の概要、免除条件、対象分野、受験の考え方などを整理しています。

特定技能人材の採用では、候補者が必要な試験に合格しているか、または免除対象かを確認することが重要です。

特定技能の試験に関するポイント

  • 分野ごとに技能評価試験があります
  • 技能実習修了者などは免除対象になる場合があります
  • 分野によって実施国や実施時期が異なります

特定技能の試験に関するよくある質問


修了した技能実習2号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより,ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し,国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。


修了した技能実習2号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより,ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し,国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。

各分野において受け入れる1号特定技能外国人が,必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習2号移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性がある場合、当該職種に係る第2号技能実習を良好に修了した者については,当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務において要する技能と、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、技能評価試験を免除されます。


○ 技能実習2号修了時の技能検定等に合格している場合
・本要領別表の「試験免除等となる技能実習2号」欄に掲げる職種・作業に係る技能
検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
○ 技能実習2号修了時の技能検定等に合格していない場合
・技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)
*詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第4章第1節(3)
技能水準に関するもの」を御参照ください。
【留意事項】
○ 技能実習2号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合に
は,技能実習2号を良好に修了したことを証するものとして,技能実習2号修了時の
技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明
書の提出が必要です。
○ 技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格し
ていない場合(技能実習法施行前の旧制度の技能実習生を含む。)には,技能試験及
び日本語試験を受験し合格するか,実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評
価した文書の提出が必要です。

(引用元:法務省)


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