特定技能の基本について|制度概要・受け入れ条件・人数の考え方
このページでは、特定技能制度の基本について企業様からよくいただく質問をまとめています。
制度の概要、受け入れ人数、必要条件、フィリピン人材採用時の注意点などを分かりやすく整理しています。
特定技能制度を初めて検討される企業様は、まずこちらのページで基本事項をご確認ください。
特定技能の基本ポイント
- 特定技能は人手不足分野で外国人材を受け入れるための在留資格です
- 分野ごとに必要な試験や条件が定められています
- フィリピン人材の受け入れでは送り出し機関との連携も重要です
- 分野によって受け入れ人数の考え方が異なる場合があります
特定技能の基本に関するよくある質問
「特定技能」とは、2019年4月1日から始まった新しい在留資格です。少子高齢化によって日本の人手不足は深刻になっています。そこで、特に人手が足りていない産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
「特定技能」についてさらに詳しく知りたい方は下記のリンクから「在留資格「特定技能」について」をご覧ください。
在留資格「特定技能」について
(リンク先:出入国在留管理庁)
下記のリンクからご確認ください。
特定技能外国人受入れに関する運用要領
(リンク先:法務省)
A. 下記のリンクからご確認ください。
2019年3月22日発行の特定技能ビザのガイドライン(リンク先:POLO東京)
2019年11月26日発行の特定技能ビザのガイドライン(リンク先:POLO東京)
2020年03月26日発行の特定技能ビザのガイドライン(リンク先:POLO東京)
特定技能人材での企業ごとの受け入れ人数の制限はありません。
基本的に何名でも受け入れることができます。
しかし、介護人材及び建設人材の2業種に関しては、人数制限が設けられています。
介護人材の場合、事業所で受け入れることができる特定技能1号は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすることとなっています。
建設人材の場合、特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人の数の合計が、特定技能所属機関(受け入れ企業)の常勤の職員(技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。) の総数を超えないこととなっています。
14業種のそれぞれの管轄は下記の通りです。各業種の管理している公式サイトへ青文字から飛べます。
1. 介護分野(厚生労働省)
2. ビルクリーニング分野(全国ビルメンテナンス協会)
3. 素形材産業分野(経済産業省)
4. 産業機械製造業分野(経済産業省)
5. 電気・電子情報関連産業分野(経済産業省)
6. 建設分野(建設技能人材機構)
7. 造船・舶用工業分野(日本海事協会)
8. 自動車整備分野(日本自動車整備振興会連合会)
9. 航空分野(日本航空技術協会)
10. 宿泊分野(宿泊業技能試験センター)
11. 農業分野(全国農業会議所)
12. 漁業分野(大日本水産会)
13. 飲食料品製造業分野(外国人食品産業技能評価機構)
14. 外食業分野(外国人食品産業技能評価機構)
5名以下の採用でも必ず必要フィリピンの送り出し機関は必要です。
DMWライセンスを持っている送り出し機関を必ず通さないとフィリピン人国籍を持った特定技能の方は雇用できません。
下記の2つに合格する必要があります。
1. 各分野の技能試験(技能評価試験)
2. 日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-BASIC))又は(日本語能力試験N4以上(JLPT-TEST))
介護に関しては、上記の2つにプラスして下記の2つも必要です。
3. 介護日本語評価試験
4. NC2
下記のリンクからご確認ください。新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(リンク先:出入国在留管理庁)
18歳からです。
下記のリンクからご覧ください。
日本語(Japanese) / 英語(English)
(リンク先:出入国在留管理庁)
下記のリンクからご覧ください。
受け入れ機関向け / 登録支援機関向け / 外国人向け / 英語(English)
(リンク先:出入国在留管理庁)
下記のリンクからご覧ください。
外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(リンク先:出入国在留管理庁)
下記のリンクからご覧ください。
特定技能制度に関するQ&A(リンク先:法務省)
特定技能ビザでは転職をすることが認められています。しかし、転職をする際には転職前の会社から転職許可証を取得し、MWOに提出する必要があります。
詳しくはMWO大阪から発行されている下記のアドバイザリーをご確認ください。

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