【ビザ不許可を防ぐ】離婚制度のないフィリピン特有の「氏名不一致」問題と実務上の対応策を徹底解説

【ビザ不許可を防ぐ】離婚制度のないフィリピン特有の「氏名不一致」問題と実務上の対応策を徹底解説

日本国内の深刻な労働力不足を背景に、高い英語力とホスピタリティを兼ね備えたフィリピン人材への期待が高まっています。しかし、いざ採用を決定しビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)に進もうとした際、多くの企業が直面するのが「書類上の氏名不一致」という高い壁です。

フィリピンは世界でも極めて稀な「離婚制度のない国」であり、その特殊な法的背景が原因で、パスポート、出生証明書、結婚証明書の間で氏名が一致しないケースが多発します。これを知らずに申請を進めると、入管局から「虚偽申請」の疑いをかけられたり、不許可通知を受けたりするリスクがあります。本記事では、フィリピン人材採用において避けて通れない「氏名不一致問題」の構造と、実務上の具体的な対応策をプロの視点から解説します。

この記事のポイント(Executive Summary)

  • 特有の法制度:フィリピンには離婚制度がなく、婚姻関係の解消には膨大な時間と費用がかかる。
  • 氏名不一致の正体:旧姓(Maiden Name)と婚後姓(Married Name)の使い分けや、過去の婚姻歴が書類に残ることが原因。
  • 審査への影響:日本の出入国在留管理局は「同一人物性の確認」を最重視するため、不一致は即、不許可リスクに直結する。
  • 解決策:採用前の「PSA発行書類」の徹底確認と、必要に応じた「法的手続きの補足」が不可欠。

なぜフィリピン人材の「名前」でトラブルが起きるのか?

フィリピンの家族法(Family Code)はカトリックの教えを強く反映しており、バチカン市国を除けば世界で唯一「離婚(Divorce)」が認められていない国です。この事実が、日本でのビザ申請において以下の複雑な状況を生み出します。

  1. アナルメント(婚姻無効裁判)のハードル:結婚を解消するには、裁判所に「そもそもこの結婚は無効であった」と認めさせる「アナルメント(Annulment)」という手続きが必要ですが、これには数年の歳月と、労働者の年収を上回るほどの多額の費用がかかります。
  2. 事実上の離別の常態化:離婚ができないため、法的には婚姻関係が継続したまま、事実上は別のパートナーと生活しているケースが珍しくありません。
  3. 書類の更新遅延:前夫の姓を名乗ったままパスポートを更新していたり、出生証明書に記載されたミドルネームのルールが、日本の公的書類の認識とズレたりすることで、書類間の整合性が失われます。

実務で直面する「氏名不一致」の具体的パターン

日本の採用担当者が最も混乱するのは、候補者が提示した「パスポート」と「出生証明書(Birth Certificate)」、あるいは「前職の証明書」で名前がバラバラなケースです。典型的なパターンは以下の通りです。

不一致のパターン 具体的な状況 リスク
婚後姓と旧姓の混在 パスポートは夫の姓だが、卒業証書や資格証が旧姓のまま。 学歴や職歴の「同一人物証明」が困難になる。
ミドルネームの相違 母方の旧姓をミドルネームにする慣習があるが、転記ミスや省略が横行。 入管のシステム上で別人と判断され、審査が止まる。
前夫の姓が残存 日本で日本人と離婚したが、フィリピン側で手続き(Recognition)が終わっていない。 重婚の疑いや、身分関係の不実記載とみなされる。

ビザ申請前に確認すべき「3つの必須書類」とチェックポイント

採用決定後、または面接の段階で、以下の3点を「フィリピン統計局(PSA)発行の原本」で確認することが、ビザ不許可を防ぐ最短ルートです。

  • 1. PSA Birth Certificate(出生証明書):
    全ての基本となる書類です。ここに記載された氏名のスペル、ミドルネームがパスポートと一字一句違わないか確認してください。
  • 2. PSA Marriage Certificate(結婚証明書):
    既婚者の場合、または過去に婚姻歴がある場合。現在の姓がこの書類に基づいているかを確認します。
  • 3. Advisory on Marriages(婚姻記録に関する助言):
    通称「CENOMAR(独身証明書)」を含む、その人物の全婚姻履歴が記載された書類です。本人が「独身」と主張していても、この書類に過去の結婚記録が残っていれば、現在の氏名との整合性を説明する義務が生じます。

⚠️ 採用担当者が知っておくべき「日本での離婚」の罠

候補者が「日本で日本人と離婚したから独身です」と言っても、フィリピンの法律上はまだ既婚のままであるケースがほとんどです。フィリピン側で「外国離婚の承認(Judicial Recognition of Foreign Divorce)」という裁判手続きを完了させないと、フィリピンの書類上の名前は変わりません。これを確認せずにビザ申請を強行すると、入管から身分事項の虚偽を疑われる致命的なリスクがあります。

特定技能ビザ等での「氏名不一致」への実務的対応策

もし氏名の不一致が見つかった場合、以下のステップで対応します。これらを企業単独で行うのは非常に困難であり、専門家のアドバイスが必要です。

1. 理由書(Explanation Letter)の作成

なぜ名前が異なっているのか、フィリピンの慣習や法制度に基づき、入管局へ論理的に説明する理由書を添付します。単に「間違えました」ではなく、「フィリピン法第〇条に基づき、婚姻時はこの姓を使用する権利があるが、本人は現在〇〇の理由でこの書類を更新中である」といった具体的な根拠が求められます。

2. 同一人物であることの宣誓供述書(Affidavit)

フィリピン現地の公証役場や領事館で、「書類Aの〇〇と書類Bの××は同一人物である」ことを本人が宣誓し、公証を受けた書類を作成します。これは、スペルミスやミドルネームの省略がある場合に有効な補足資料となります。

3. 遡及的な書類訂正(RA 9048等)

出生証明書の記載自体に誤りがある場合、フィリピン現地で行政的または司法的な訂正手続きを行う必要があります。これには数ヶ月を要するため、採用スケジュールの大幅な見直しが必要になります。「後で直せばいい」という考えは、フィリピン人材採用においては通用しません。

Link Asia Manpower Solutionsによるリスク管理サポート

フィリピン人材の採用において、こうした「書類の不備」は日常茶飯事です。しかし、これを「個人の問題」として放置することは、貴社の採用コストと時間の浪費に直結します。

Link Asia Manpower Solutionsでは、候補者の面接段階で以下のスクリーニングを徹底しています。

  • PSA書類の先行チェック:面接合格後、即座にPSA発行の出生証明書・婚姻記録を確認し、不一致の有無を特定します。
  • 現地弁護士との連携:アナルメントや外国離婚の承認が必要なケースに対し、フィリピン現地の法的ネットワークを通じて迅速なアドバイスを提供します。
  • 入管対応に強い書類作成:複雑な事情を抱える候補者であっても、日本の入管局が納得する論理的な理由書作成をサポートし、高いビザ許可率を維持しています。

フィリピン人材の採用は、制度の正解を知るパートナー選びが成功の鍵です。「書類が複雑で困っている」「過去にビザが不許可になった」という不安をお持ちの採用担当者様は、ぜひ一度弊社までご相談ください。

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