育成就労制度関連についての質問

育成就労制度に関する質問|監理支援機関・受け入れ条件・制度の基本

このページでは、育成就労制度に関して企業様からよくいただく質問をまとめています。
監理支援機関の役割や育成就労外国人の受け入れ条件、制度の基本について分かりやすく解説しています。

育成就労制度は2027年4月に技能実習制度に代わって施行される新たな外国人材受け入れ制度です。
「人材育成」を明確な目的として掲げ、特定技能への移行を前提としたキャリアパスが設計されています。
初めて受け入れを検討される企業様はぜひご確認ください。

育成就労制度の主なポイント

  • 育成就労は「人材育成」を正式な目的として法定化した制度
  • 監理支援機関(旧・監理組合)を通じて受け入れるケースが一般的
  • 職種・作業ではなく「分野・業務区分」ごとに受け入れ可能範囲が決まっている
  • 就労開始前にA1相当の日本語能力、育成就労終了までにA2相当の取得が目標
  • 一定の要件を満たした外国人は本人の意向による転籍が可能
  • 特定技能とは制度の位置づけや運用ルールが異なるが、移行を前提として設計されている

育成就労制度の基本に関するよくある質問

育成就労制度の概要や、技能実習・特定技能との違い、施行時期などの基本的な疑問についてまとめています。

A. 深刻な人手不足を抱える産業分野において、日本での3年間の就労を通じて外国人材を「特定技能1号」レベルまで育成し、長期的な戦力として定着していただくことを目的とした新しい制度です。働きながら着実にキャリアアップできる分かりやすい仕組みとなっており、今後の日本産業を支える人材確保の重要な柱となります。


A. 最も大きな違いは「制度の目的」です。これまでの技能実習が「母国への技術移転による国際貢献」を主な目的としていたのに対し、育成就労は明確に「日本国内の人材育成と確保」を目的としています。また、外国人材の権利保護の観点から、一定の厳格な条件を満たした場合に限り、本人希望での転籍(転職)が認められるようになった点も大きな変更点です。


A. 特定技能制度が「すでに一定の技能や専門性を備えた即戦力」を受け入れる制度であるのに対し、育成就労制度は「入国時点では専門スキルを問わず、現場で就労しながら育成する」ための制度です。育成就労の在留期間は原則3年ですが、育成期間終了後に試験に合格して特定技能へ移行することで、より長期的な日本での就労が可能になります。


A. 新制度を利用した外国人材の受け入れが実際にスタートするのは、改正法の施行日である「2027年(令和9年)4月1日」からとなります。

育成就労外国人に関するよくある質問

育成就労外国人の就労期間・日本語要件・転籍条件・家族帯同など、外国人材に関する質問をまとめています。

A. 基本となる就労期間は「原則3年間」です。この3年間の育成期間を経て、特定技能1号へ移行するための試験に合格すれば、さらに日本で働き続けることが可能になります。万が一、3年経過時点で試験に不合格だった場合でも、最長1年間の在留継続が認められる救済措置が設けられる方針です。


A. 3年間の就労を通じて「A2相当(基本的な日常会話ができるレベル)」の日本語試験に合格することが最終目標となります。また、入国から1年以内の中間目標として「A1相当(基本的な挨拶や単語が理解できるレベル)」の修得が求められます。なお、受け入れ分野によっては、さらに高い水準の日本語能力が設定される場合もあります。


A. やむを得ない事情(ハラスメント等)による転籍に加え、新たに「本人の意向による転籍」が条件付きで認められます。ただし無条件ではなく、「同一の業務区分内であること」「あらかじめ定められた転籍制限期間(1〜2年)を過ぎていること」「一定の技能および日本語試験に合格していること」「民間の職業紹介を受けていないこと」など、厳格なルールを満たす必要があります。


A. 育成就労制度での在留期間中は、原則として家族の帯同は認められておりません。

受け入れ企業(育成就労実施者)に関するよくある質問

受け入れ人数枠の考え方や、現在の技能実習生の移行手続きなど、企業様向けの実務的な質問をまとめています。

A. はい、受け入れ企業様の「常勤職員数」に応じて、受け入れ可能な上限枠が設定されます。ただし、優良な受け入れ機関として認定された場合は、この人数枠が拡大される仕組みとなっています。なお、すでに就労している技能実習生(1号・2号)の人数も、この受け入れ枠の計算に含まれます。


A. 制度開始の2027年(令和9年)4月1日時点で既に日本で就労している技能実習生については、現在の計画に基づいてそのまま実習を継続することができます。また、定められた要件を満たせば、技能実習2号や3号への移行、さらには特定技能1号への移行も引き続き可能です。

さらに詳しく知りたい方は育成就労制度についてをご覧ください。

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