技人国について
A: 理系分野の技術者(エンジニア、IT技術者など)、文系分野の専門職(企画、営業、マーケティング、経理、人事、翻訳・通訳、語学指導など)が該当します。単純労働とみなされる業務は認められません。
A: 原則として、従事しようとする業務に関連する分野を専攻して大学を卒業していること、または日本の専門学校を卒業して専門士の称号を得ていることが必要です。または、関連業務について10年以上の実務経験(大学等で関連分野を専攻していた期間を含む)が必要です。国際業務(翻訳・通訳、語学指導、広報、海外取引等)の場合は、3年以上の実務経験でも認められる場合があります。
A: 会社の事業の安定性・継続性、雇用契約の内容(日本人と同等以上の報酬、適切な労働条件など)、候補者が行う業務内容が在留資格に合致していることなどが審査されます。
A: 担当する業務内容によって求められるレベルは異なります。技術職で専門用語が中心であればN3程度でも可能な場合がありますが、顧客対応や社内コミュニケーションが頻繁に必要な場合はN2以上が望ましいことが多いです。日本語能力試験(JLPT)のレベルが一つの目安になります。
A: 日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬を支払う必要があります。これは法律で定められています。
A: はい、日本人従業員と同様に、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険への加入が義務付けられています。
A: 在留期間が満了する約3ヶ月前から、本人が地方出入国在留管理局で在留期間更新許可申請を行う必要があります。企業側は、申請に必要な書類(在職証明書、住民税の課税・納税証明書など)の発行に協力します。引き続き同じ会社で同じ業務に従事していることが前提となります。
A: はい、日本での居住年数(原則10年以上、うち就労資格で5年以上)、素行、生計能力、納税義務などの要件を満たせば、永住許可申請を行うことが可能です。
A: 「技術・人文知識・国際業務」は専門的・技術的分野の業務に従事する大卒者等が対象で、在留期間の更新に上限がなく、家族帯同も可能です。一方、「特定技能」は特定産業分野(介護、建設、農業など)における相当程度の知識または経験を要する技能を持つ人材が対象で、在留期間に上限があり(特定技能2号を除く)、家族帯同も原則認められません(2号を除く)。従事させたい業務内容や求める人材像によって、どちらの在留資格が適切か判断します。
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