育成就労制度について
~技能実習に代わる新制度~
2027年4月1日施行予定の育成就労制度は、技能実習制度に代わり外国人材を受け入れるための新たな枠組みです。本ページでは出入国在留管理庁・厚生労働省の省令等をもとに制度の要点をわかりやすく解説します。
育成就労制度の全体像
育成就労制度は「人材育成」を明確な目的として掲げ、外国人材が最終的に特定技能へ移行することを前提に設計されています。技能実習制度の1号〜3号の区分は廃止され、通算3年間の育成就労計画として一本化されます。
目的の明確化
人材育成を正式な目的として法定化。特定技能への移行を前提としたキャリアパスを構築します。
日本語能力の義務化
就労開始前にA1相当の試験合格または講習受講が必要。育成就労終了までにA2取得を目指します。
本人意向転籍の実現
一定期間・要件を満たした外国人が自身の意向で転籍できる制度が新設されます。
費用負担の上限設定
外国人が送出機関に支払う費用の上限が月給2か月分に設定されます(新設)。
監理支援機関の厳格化
許可要件・外部監査制度が強化され、適正な監理・支援体制の整備が求められます。
地方への配慮施策
地方の優良な受入れ機関に対し受入れ人数枠の拡大や転籍者割合の緩和が設けられます。
育成就労の目標・スケジュール 変更
技能と日本語能力の両面で段階的な目標が設定されます。1年目試験は合格しなくても育成就労を継続できます。
| 就労開始前 | 1年目試験 | 就労中 | 育成就労終了まで | |
|---|---|---|---|---|
| 技能 | ― | 技能検定基礎級等の合格 | ― | 技能検定3級 特定技能1号評価試験等合格 |
| 日本語 | A1相当 試験合格 or 講習受講 |
A1相当 試験の合格 |
A2目標講習 の受講 |
A2相当 試験の合格 |
📌 技能実習制度からの主な変更点
- 1号〜3号の区分廃止 → 通算3年間の育成就労計画に一本化
- 日本語能力目標が制度上の義務として明記(新設)
- 必須業務の割合が「全体の1/2以上」→「1/3以上」に緩和
- 「職種・作業」から「分野・業務区分」への体系変更
- 技能実習制度の「関連業務」「周辺業務」の区分は廃止
※ 農業・漁業など季節性の高い分野では、1年ごとに一時帰国(6か月以内)しながら育成就労を継続し、通算3年となる計画の策定が可能です。
日本語能力向上のための施策 新設
育成就労実施者(受入れ企業)にはA1相当講習・A2目標講習を提供することが義務となります(費用負担を含む)。
入国前:A1相当の日本語能力試験合格 or A1相当講習受講
JLPT N5相当。試験合格者は入国後講習の時間を短縮できます(Bパターン)。
入国後講習(A1相当講習):100時間以上
認定日本語教育機関の「就労」課程を受講。A1試験未合格者は合計320時間以上(入国前講習なしの場合)の入国後講習が必要です。オンライン受講も可(双方向・同時性が要件)。
就労中:A2目標講習(100時間以上)の受講機会を提供
JLPT N4・JFT-Basic相当。育成就労実施者が受講環境を整備する義務があります。A2試験に事前合格している場合は受講不要。
育成就労終了時:A2相当の試験合格
特定技能への移行に向けた日本語基準(JLPT N4・JFT-Basic相当)の達成を目指します。
📋 入国後講習の時間数まとめ
| パターン | 入国前講習なし | 入国前講習あり |
|---|---|---|
| Aパターン(A1試験未合格) | 320時間以上 | 160時間以上 |
| Bパターン(A1試験合格済) | 220時間以上 | 110時間以上 |
※ 経過措置として、施行後5年を目途として登録日本語教員による講習(同時受講生徒20人以下等の要件あり)もA1相当講習・A2目標講習として認められます。
育成就労外国人の要件 厳格化
育成就労外国人(監理型の場合)には以下の要件が課されます。前職要件・復職要件は廃止されます。
- 18歳以上であること。
- 健康状態が良好であること。
- 素行が善良であること(監理型の場合は送出機関が確認)。新設
- 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府等が発行した旅券を所持していること。
- 特定技能外国人であった経験がある者は、従事していた業務の内容に照らして育成就労を行わせることが相当と認められる者であること。
- (監理型)本国の公的機関から推薦を受けた者であること。
- (監理型)取引上密接な関係を有する外国の法人の職員の場合、当該事業所において業務に従事していた期間が1年以上であること。
育成就労外国人の待遇に関する要件(受入れ機関の義務)
- 報酬が日本人と同等以上であること。
- 育成就労外国人であることを理由とした差別的取扱いをしていないこと。
- 一時帰国希望時に必要な有給休暇を取得させること。新設
- 適切な宿泊施設の確保および入国後講習専念のための措置を講じていること。
- 転籍制限期間が1年を超える場合は、昇給その他の待遇向上を図ること。
受入れ人数枠(監理型)変更
受入れ人数枠は1年目〜3年目の育成就労外国人の合計に対する上限です(1号・2号・3号区分廃止のため)。やむを得ない事情による転籍者・3年超延長者は枠の計算に含めません。
| 常勤職員総数 | ①一般(基本枠) | ②優良受入れ機関 (基本枠の2倍) |
③優良機関×地方 (基本枠の3倍) |
|---|---|---|---|
| 301人以上 | 15%(3/20) | 30%(3/10) | 45%(9/20) |
| 201〜300人 | 45人 | 90人 | 135人 |
| 101〜200人 | 30人 | 60人 | 90人 |
| 51〜100人 | 18人 | 36人 | 54人 |
| 41〜50人 | 15人 | 30人 | 45人 |
| 31〜40人 | 12人 | 24人 | 36人 |
| 9〜30人 | 9人 | 18人 | 27人 |
| 5〜8人 | 9人 | 15〜18人 | 16〜24人 |
| 1〜4人 | 3〜9人 | 4〜12人 | 5〜13人 |
※ 常勤職員数に育成就労外国人および技能実習生の数は含まない。特定技能などほかの在留資格の外国人は含む。
※ ③の「地方」とは、8大都府県(東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・京都・兵庫)以外の道県、および上記8都府県の過疎地域を指します。
外国人が送出機関に支払う費用の上限 新設
外国人労働者の過大な費用負担による人権侵害を防ぐため、送出機関へ支払う費用の上限が法定されます。
※「月給」=就労開始時(1年目)の所定内賃金月額(残業代等除く)
📌 送出機関の要件(主なもの)
- 送出国政府から推薦を受けていること。
- 外国人の素行が善良であることを確認していること。新設
- 徴収費用の算出基準をインターネット等で公表していること。新設
- 月給2か月分を超えた費用を外国人・親族等から徴収していないこと。
- 過去5年以内に受入れ機関・監理支援機関等へ社会通念上相当を超える金銭・物品等の供与をしていないこと。新設
本人意向による転籍の要件 新設・厳格化
外国人が一定の要件を満たせば自身の意向で転籍できます。ただし民間職業紹介事業者の関与は禁止され、転籍元への初期費用按分負担が義務付けられます。また、分野に応じた転籍制限期間や待遇向上措置が詳細に規定されています。
転籍制限期間と「2年」対象分野
- 制限期間は原則1年を目指しつつ、当分の間は分野ごとに1年〜2年の範囲内で設定されます。
- 制限が2年となる分野(案):介護、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、飲食料品製造業、外食業、資源循環。
- 割合上限:全転籍者÷育成就労外国人総数(転籍後)が1/3以下(地方から大都市圏への転籍は1/6以下)。
転籍に係る待遇向上策の義務
- 1年を超える制限を設ける場合、1年経過後に分野ごとの基準(毎年設定される昇給率等)に基づく昇給等の待遇向上が義務化されます。
- 【介護分野の特例】介護職員等処遇改善加算の取得等、およびキャリアプランの作成が義務付けられます。
- ※受入れ機関が自主的に転籍制限を「1年」と選択した場合、この待遇向上義務はかかりません。
転籍できる外国人(要件)と特例
- 一定水準の技能検定等の試験に合格していること。
- 分野別に設定される日本語能力試験(A1相当〜特定技能1号水準の範囲)に合格していること。
- 「やむを得ない事情」による特例:暴行や各種ハラスメント、重大悪質な法令違反や契約違反がある場合は、期間の制限なく転籍が認められます。
💴 転籍元への初期費用按分(転籍先の支払義務)
| 転籍元での就労期間 | 按分率 |
|---|---|
| 1年6か月未満 | 6分の5 |
| 1年6か月以上2年未満 | 3分の2 |
| 2年以上2年6か月未満 | 2分の1 |
| 2年6か月以上 | 4分の1 |
※転籍先の企業は、民間職業紹介事業者を関与させていないこと、および優良な機関であることが求められます。
監理支援機関に係る基準 厳格化
監理支援機関(旧・監理団体)の許可要件が強化され、適正な監査・支援体制の確保が義務付けられます。
- 債務超過がないこと
- 監理支援を行う育成就労実施者の数が原則2者以上
- 実務に従事する常勤役職員が2人以上
- 役職員1人あたり育成就労実施者8者未満かつ育成就労外国人40人未満
- 母国語での相談対応体制を有すること
- 緊急対応等の能力を有すること
- 育成就労実施者への実地監査:3か月に1回以上
- 育成就労開始から1年間は毎月1回以上の確認・指導
- 出身職員等は密接関係を有する実施者への業務関与不可
- 送出機関からのキックバック・過大な供応等を禁止
- 養成講習を受講していること
- 弁護士・社会保険労務士・行政書士の有資格者またはその他育成就労の知見を有する者
- 監理支援機関と密接な関係を有さない者

