A: 在留期間が満了する約3ヶ月前から、本人が地方出入国在留管理局で在留期間更新許可申請を行う必要があります。企業側は、申請に必要な書類(在職証明書、住民税の課税・納税証明書など)の発行に協力します。引き続き同じ会社で同じ業務に従事していることが前提となります。
A: 在留期間が満了する約3ヶ月前から、本人が地方出入国在留管理局で在留期間更新許可申請を行う必要があります。企業側は、申請に必要な書類(在職証明書、住民税の課税・納税証明書など)の発行に協力します。引き続き同じ会社で同じ業務に従事していることが前提となります。